○阿久遺跡整備委員会規則
昭和56年8月25日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 国指定史跡阿久遣跡(以下「阿久遺跡」という。)の整備計画の策定並びに整備計画の実施に関し、その保存及び活用の方法等を調査研究するため阿久遺跡整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は原村教育委員会の諮問に応じおおむね次の事項を処理し、原村教育委員会は村長に決定事項を具申しなければならない。
(1) 阿久遺跡の整備計画の策定に関すること。
(2) 阿久遺跡の保存、活用、公開及展示の方法等の調査研究に関すること。
(3) その他
(委員会の構成)
第3条 委員会は委員若干名をもつて構成する。
2 委員は副村長、村議会議長、村議会社会文教委員長、地元区長、県考古学会員3名、学識経験者2名として原村教育委員会が委嘱する。
3 委員会は委員長、副委員長を置き委員の選挙により指名する。
(委員長、副委員長の任務)
第4条 委員長は会議の議長を掌る。副委員長は、委員長を補佐し委員長の事故ある時はこれを代理する。
(招集)
第5条 委員会は委員長が招集する。
(オブザーバー)
第6条 委員会は文化庁及び長野県教育委員会文化課の職員をオブザーバーとして会議に出席を求め、指導助言を受けるものとする。この外委員会は必要に応じてオブザーバーとして学識経験者を会議に出席を求め、意見をきくことができる。
(経費)
第7条 委員会に要する経費は、原村の負担とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は教育委員会事務局内へ置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
附則(平成19年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。