○原村青少年健全育成協議会要綱

平成12年6月13日

告示第24号

(目的)

第1条 村民総ての参加と協力により、青少年の健全育成を積極的に推進するため、関係団体が緊密な連携の下に健全で明るい青少年の育成を地域ぐるみで推進することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 趣旨の啓蒙普及に関すること。

(2) 青少年にとって有害な環境の浄化や整備による非行防止、事故防止に関すること。

(3) 健康で明るい家庭づくりの育成に関すること。

(4) 関係団体の連携を深め、地域コミュニティーの育成推進に関すること。

(5) その他目的達成のため必要な事業

(組織)

第3条 協議会の委員は30人以内で組織し、次に掲げる者及び団体のうちから村長が委嘱する。

(1) 学校長、PTA、人権擁護委員、女性団体、教育委員、民生児童委員、保育園保護者会、保護司、防犯組合、少年警察ボランティア及び関係課職員

(2) 識見を有する者

(部会)

第4条 協議会に必要に応じて部会を置き、専門事項を担当させることができる。

2 各部会の委員は、各種関係団体等の内から会長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、職務によって委嘱された委員の任期は、その職務の残任期間とする。

(正副会長、部会長)

第6条 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し会の運営にあたり、副会長は、会長を補佐する。

3 各部会に部会員の互選による部会長を置く。

4 部会長は、部会を運営する。

(顧問)

第7条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、協議会の議をへて会長が委嘱する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、協議会及び部会とする。

2 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

4 各会議は、委員半数以上の出席をもって成立し、出席委員の過半数によって決する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 平成12年度に限り協議会の会計処理は、従前の協議会の例による。

(平成13年5月2日告示第11号)

この要綱は、公布の日より施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成15年12月16日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第16号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日告示第10号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

原村青少年健全育成協議会要綱

平成12年6月13日 告示第24号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年6月13日 告示第24号
平成13年5月2日 告示第11号
平成15年12月16日 告示第22号
平成18年3月31日 告示第16号
平成21年3月25日 告示第10号
平成29年3月17日 告示第3号