○原村スポーツ推進審議会条例

昭和60年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数、任期その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、法第10条に規定するもののほか、原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツ推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項について教育委員会に建議することができる。

2 前項の規定による重要事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) スポーツ推進に関する行政組織に関すること。

(2) スポーツ施設の整備運営に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質に関すること。

(4) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツ団体の育成に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関する基本的なこと。

(8) その他スポーツ推進に関する基本的なこと。

(定数)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるために委員となつた者の任期は、その在職期間とする。

(会長・副会長)

第5条 審議会に会長、副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に必要があるときは、幹事をおくことができる。

2 幹事は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を掌理する。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

原村スポーツ推進審議会条例

昭和60年3月28日 条例第7号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月28日 条例第7号
平成23年12月22日 条例第14号