○原村スポーツ推進委員設置規則

昭和54年3月6日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事、又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の任期中においても委員の委嘱を解くことができる。

3 委員は再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力し、職務の遂行を図ると共に、常にその職務を行う上に必要な知識、及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な細部事項は教育長が定める。

この規則は、昭和54年4月1日から適用する。

(平成4年3月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月18日教委規則第8号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

原村スポーツ推進委員設置規則

昭和54年3月6日 教育委員会規則第1号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月6日 教育委員会規則第1号
平成4年3月26日 教育委員会規則第4号
平成12年3月27日 規則第5号
平成23年12月26日 教育委員会規則第4号
平成27年6月18日 教育委員会規則第8号