○原村スポーツ推進委員設置規則
昭和54年3月6日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事、又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の任期中においても委員の委嘱を解くことができる。
3 委員は再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力し、職務の遂行を図ると共に、常にその職務を行う上に必要な知識、及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な細部事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月27日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月18日教委規則第8号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。