○原村青少年文化スポーツ奨励賞表彰要綱

平成2年3月1日

訓令第1号

1 目的

次代をになう青少年として文化スポーツ活動において優れた成果をあげ多くの青少年に明るい希望と活力を与えるなど顕著な業績があった者又は団体について、その努力を讃え一層の精進を勧奨することを目的とする。

2 表彰者

村長

3 表彰の対象

村長が本表彰の目的に照らして表彰することが適当と認める者又は団体に対して行う。

4 表彰の方法

表彰は原村青少年文化スポーツ奨励賞を授与して行う。

原村青少年文化スポーツ奨励賞は表彰状及び盾とする。

表彰に当っては記念品を添えることができる。

5 表彰の時期

表彰は随時行う。

6 表彰の事務

表彰に関する事務は教育委員会事務局において行う。

7 適用の時期

要綱は平成2年3月1日から適用する。

原村青少年文化スポーツ奨励賞表彰要綱

平成2年3月1日 訓令第1号

(平成2年3月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月1日 訓令第1号