○原村社会体育館設置条例

昭和60年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、原村社会体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツ・レクリエーションの振興を図り、村民の心身の健全な発達及び健康の増進に役立て、スポーツ交流による人の流れを作るため、体育館を設置する。

(名称)

第3条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

原村社会体育館

原村12087番地

(管理)

第4条 体育館は教育委員会が管理し必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、必要に応じ条件を付すことができる。

3 教育委員会は、体育館の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 体育館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 体育館の管理上支障があるとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

4 教育委員会は、使用許可後において使用者がスポーツ・インテグリティの確保に反すると認めた場合は、使用の許可を取消すことができる。

(使用料の額及び納入)

第6条 使用料の額は、別表第1から別表第3のとおりとし、村内に住所を有しない者に使用の許可をした場合の使用料も同額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を徴収しないものとする。

(1) 村、村の行政委員会等及び村が出資している法人が主催する行事で使用する場合

(2) 公民館地区館分館活動として使用する場合

(3) 村内の小・中学校の授業、部活動及びPTA行事で使用する場合

2 使用者は、使用の許可を受ける際、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、前条第1項に掲げるもののほか、特に必要があると認めるときは体育館及び備品の使用料を減免することができる。ただし、電気使用料及びトレーニング教室会員証は減免しない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長は次の各号のいずれかに該当するときは、既に納めた使用料の全部又は半額を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用日の3日前までに使用の取消しをした場合

(3) その他村長が特別の事由があると認めるとき。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の命ずるところにより原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、昭和60年4月8日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行日前になされた手続は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(平成30年12月14日条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

原村社会体育館使用料

①団体使用

使用場所

区分

使用料、1時間当たり

(1時間未満の端数は、1時間に切上げる。)

体育室

全部を使用する場合

アマチュアスポーツ、体育、レクリェーションに使用する場合

一般

800円

児童・生徒

400円

その他の場合

2,000円

営利を目的とする場合

20,000円

一部を使用する場合

一般

その面積が2分の1、又は4分の1に満たないときの使用料は、全部使用する場合の区分に従いそれぞれの2分の1、又は4分の1とする。

児童・生徒

ステージのみ使用する場合

600円

卓球場

一般

500円

児童・生徒

250円

第1武道場

第2武道場

一般

400円

児童・生徒

200円

ミーティングルーム


150円

②個人使用

体育室、卓球場、第1武道場、第2武道場

一般(1人)

100円

児童・生徒(1人)

50円

トレーニング室

高校生・一般

トレーニング教室会員証

(備品使用も含む) 1枚100円

備考

1 使用時間を越えるときは、再度申込みをする。

2 使用のための準備、後片付け及び清掃の時間は使用時間に含めるものとする。

3 個人使用の場合は、予約することができない。

4 「一般」とは、高校生を除く18歳以上の者とし、「児童・生徒」とは、一般以外の者とする。

5 村外からの合宿での使用は、一般、児童・生徒の区分に関係なく一般区分とし、当該区分に定める額に100分の200を乗じた額とする。

6 トレーニング室は、中学生以下は利用できない。

別表第2(第6条関係)

電気使用料

使用場所等

区分

使用料、1時間当たり

(1時間未満の端数は、1時間に切上げる。)

体育室

全面使用

400円

半面使用

200円

部分使用(1灯につき)

20円

ステージ

全面使用

50円

卓球場

全面使用

100円

半面使用

50円

武道場

全面使用

50円

持込電気器具

1台

30円

別表第3(第6条関係)

備品使用料

種類

単位

使用料

卓球室FF式ストーブ

1台(1時間当たり)

480円

武道場FF式ストーブ

200円

ジェットヒーター

400円

ブルーヒーター

200円

原村社会体育館設置条例

昭和60年3月28日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)