○原村庭球場設置条例
昭和56年5月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上原庭球場(以下「庭球場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第1条の2 スポーツ・レクリエーションの振興を図り、村民の心身の健全な発達及び健康の増進に役立て、スポーツ交流による人の流れを作るため、庭球場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 庭球場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 上原庭球場(第7号第8号コート)
位置 原村17217番地99
(使用者の範囲)
第3条 庭球場を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、原村に住所を有する者とする。ただし、庭球場が使用されていない場合はこの限りでない。
(使用の許可)
第4条 庭球場を使用しようとする者は、原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、庭球場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 庭球場における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 庭球場の設置目的に反するとき。
(3) 庭球場の管理上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
3 教育委員会は、使用許可後において使用者がスポーツ・インテグリティの確保に反すると認めた場合は、使用の許可を取消すことができる。
(使用料)
第5条 庭球場を使用しようとする者は許可を受けるとき、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは使用料を減免することができる。
(使用禁止)
第6条 教育委員会は偽りその他不正行為により使用料の納付を免れた者及び故意に別表の使用区分によらないで使用しようとした者には、直ちにその使用を禁止し又は使用させないものとする。
(使用料の還付)
第7条 既納した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の命ずるところにより原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行日前になされた手続は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成30年12月14日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | |
村内に住所を有する者 | 無料 | |
上記以外の者 | 1面1時間当たり | 500円 |