○原村弓振農村広場条例

平成4年6月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、原村弓振農村広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツ・レクリエーションの振興を図り、村民の心身の健全な発達及び健康の増進に役立て、スポーツ交流による人の流れを作るため、広場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

原村弓振農村広場

原村3800番地1

(管理)

第4条 広場は、教育委員会が管理する。ただし、その管理の一部を地元の公共的団体に委託することができる。

(使用の許可)

第5条 広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、広場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 広場における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 広場の管理上支障があるとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

3 教育委員会は、使用許可後において使用者がスポーツ・インテグリティの確保に反すると認めた場合は、使用の許可を取消すことができる。

(使用料)

第6条 広場の使用は無料とする。ただし、村民以外の者に使用の許可をした場合は、別表の使用料を徴収することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、村長の命ずるところにより原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

グラウンド

1時間当たり

1,000円

ゲートボール場

1コート1時間当たり

250円

原村弓振農村広場条例

平成4年6月26日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年6月26日 条例第19号
平成30年12月14日 条例第28号