○原村御山マレットゴルフ場設置条例

平成8年9月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、原村御山マレットゴルフ場(以下「マレットゴルフ場」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツ・レクリエーションの振興を図り、村民の心身の健全な発達及び健康の増進に役立て、スポーツ交流による人の流れを作るため、マレットゴルフ場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 マレットゴルフ場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

原村御山マレットゴルフ場

原村17217番地1

(管理)

第4条 マレットゴルフ場は、教育委員会が管理する。ただし、その管理の一部を原村体育協会専門部等に委託することができる。

(使用の許可)

第5条 マレットゴルフ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可することができない。

(1) マレットゴルフ場における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) スポーツ以外の目的で使用するとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 マレットゴルフ場等の使用料は無料とする。ただし、村内に住所を有しない者に使用を許可した場合は、別表に定める使用料を徴収することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の命ずるところにより原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

1日

1年度

マレットゴルフ場使用料

一般

200円

3,000円

小・中学生

100円

1,500円

大会等占有使用

3,000円


スティック・ボール使用料

一般

200円


小・中学生

100円


原村御山マレットゴルフ場設置条例

平成8年9月30日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年9月30日 条例第23号
平成30年12月14日 条例第30号