○原村立小・中学校施設の開放に関する規則

平成15年2月28日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、原村における生涯学習の振興のために、学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の開放に伴う施設の管理は教育委員会が行うものとし、開放校の校長は開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(利用責任者)

第3条 教育委員会は、施設の開放に当たって利用責任者を指定するものとする。

2 利用責任者は、教育委員会の命を受け、開放施設利用者の危険防止及び施設の管理に当たるものとする。

(開放施設)

第4条 住民の利用に供する開放校の施設(以下「開放施設」という。)は、別表1のとおりとする。

(開放の日時)

第5条 開放の日時は、別表2のとおりとする。ただし、必要がある場合は、これを変更することができる。

(利用許可)

第6条 開放施設を利用しようとする者は、村内に在住、在勤又は在学する成人を代表として、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

(事前講習)

第7条 教育委員会又は開放校は、別に指定する開放施設の利用については、開放施設を利用しようとする者に事前講習を課すことができるものとする。

(利用の禁止)

第8条 開放施設の利用が、次の各号の一に該当する場合は、教育委員会は、その利用を認めないものとする。

(1) 第1条の目的に反する利用

(2) 政治的又は宗教的活動のための利用

(3) 営利を目的とする利用

(4) その他教育委員会が不適当と判断するもの

(利用団体の登録)

第9条 開放施設を利用する団体で次の条件を満たすものは、開放施設利用団体として教育委員会に登録することができる。

(1) 生涯学習を目的とした活動を行う団体であること。

(2) 村内に在住、在勤又は在学する10人以上の者で構成されていること。

(3) 成人の代表者が置かれていること。

2 原村社会体育館設置条例施行規則(昭和60年教育委員会規則第1号)第3条に定める登録団体にあっては、前項の規定による登録がなされたものとみなす。

(利用者の責務)

第10条 利用許可を受けた者は、開放施設の利用に当たっては、常に善良な管理者としての責任と注意を払わなければならない。

(利用の中止)

第11条 教育委員会は、この規則又は利用上の注意事項に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第12条 利用者は、開放校の施設整備を故意又は過失によりき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 原村立学校施設の開放に関する規則(昭和53年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

3 原小中学校一般校舎体育館校地貸与規程(昭和42年教育委員会規則第7号)は、廃止する。

4 原村立原中学校庭球場使用に関する規則(昭和59年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

5 原村立原中学校プール使用に関する規則(昭和59年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成15年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

開放校

開放施設

原小学校

校庭 体育館 その他施設(別に指定するものに限る)

原中学校

校庭 体育館 その他施設(別に指定するものに限る)

別表2(第5条関係)

開放施設

開放日

開放時間

校庭

4月~11月まで

休業日 午前5時~午後10時

授業日 午前5時~午前7時

午後6時00分~午後10時

体育館

4月~翌年3月まで

(12/28~翌年1/3までを除く)

休業日 午前9時~午後10時

授業日 午後6時00分~午後10時

その他施設

その都度定める

その都度定める

原村立小・中学校施設の開放に関する規則

平成15年2月28日 教育委員会規則第1号

(平成15年4月1日施行)