○原村立小・中学校開放施設利用手続要綱
平成15年2月28日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、原村立小・中学校施設の開放に関する規則(平成15年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、住民の利用に供する学校施設(以下「開放施設」という。)の利用手続きに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用申込)
第2条 開放施設を利用しようとする者は、あらかじめ学校開放施設利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を得なければならない。
2 前項の使用申込の受付期間は、開放施設を有する学校(以下「開放校」という。)ごとに別に定めるものとする。
2 前項の許可は、開放校の学校長の意見を聞いて行うものとする。
(利用予定の提示)
第4条 開放校の学校長は、学校教育に支障のない範囲で利用が行われるよう開放施設の利用予定を事前に教育委員会に提示し、当該開放施設の利用が円滑に行われるよう努めるものとする。
(利用回数の制限)
第5条 開放施設を利用しようとする者の一の開放校の同一の開放施設の利用は、1週間に2回を限度とする。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。
(開放校の指示)
第6条 開放施設の利用を許可された者(以下「利用許可者」という。)は、利用前に開放校において許可証を提示し、開放施設の利用に関して指示を受けなければならない。
(使用料の納付)
第7条 利用許可者は、速やかに所定の使用料を納付しなければならない。
(鍵の授受及び返還)
第8条 利用許可者は、利用しようとする開放施設が鍵を必要とする場合は、利用しようとする日に教育委員会において許可証及び使用料の領収書を提示し、開放施設の鍵を受け取るものとする。
2 前項の日時は、教育委員会の指示により変更することができるものとする。
3 鍵の返還は、教育委員会の指示に従って行わなければならない。
(利用上の注意事項)
第9条 開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を得た開放施設以外の学校施設を使用しないこと。
(2) 特に認められた場合を除き、飲食、喫煙を行わないこと。
(3) 使用後は、開放校の指示に従い清掃をし、ゴミの持ち帰りを厳守すること。
(4) 指定された駐車場以外の場所に駐車しないこと。
(5) その他、開放校の指示に従うこと。
(利用日誌)
第10条 利用者は、学校開放施設利用日誌(様式第3号)により、開放施設の利用状況を教育委員会に報告しなければならない。
(登録団体の利用手続き)
第11条 規則第9条の規定により、教育委員会に登録された団体が登録に基づく利用をする場合は、この要綱に定める手続きの一部を簡素化することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日教委告示第6号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
様式 略