○原村ふれあいセンター条例
平成3年12月20日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、原村ふれあいセンターの設置及びその管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の福祉と健康増進に寄与するとともに地域の活性化の増進を図るため、原村ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
原村ふれあいセンターもみの湯 | 原村17217番地1729 |
(指定管理者の管理の基準)
第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第18号)第4条の各号に該当し、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 使用の許可業務
(3) 料金の収受業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(使用の許可)
第6条 センターを使用する者は指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第7条 使用者は、センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者に納付しなければならない。
3 第1項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は村長と協議し、利用料金の納付について回数券及びフリーパス券を発行することができる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特別の理由があると認められるときは、前条の利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第9条 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、特に必要があると認めたときは利用料金の全部又は、一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 センター使用者は、故意又は重大な過失により、施設又は備品を損傷し、若しくは滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、村長が別に定める。
(補則)
第11条 この条例に定めるものの他、施設の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年12月20日から施行する。
附則(平成7年9月26日条例第22号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第20号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行日前になされた手続は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月14日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表1及び別表2の規定は、令和元年8月1日から適用する。
別表1(第7条関係)
(税込み)
対象者 | 利用料金(1人) | |
大人(中学生以上) | 村民 | 500円 |
村民以外 | 650円 | |
小人(小学生) | 300円 | |
小学生未満 | 無料 |
備考 この表において村民とは、村内に住所を有する者及び村内に別荘を有する者並びにその家族をいう。
別表2(第7条関係)
(回数券は11枚つづり)
(税込み)
対象者 | 利用料金 | |
大人(中学生以上) | 村民 | 5,000円 |
村民以外 | 6,500円 | |
小人(小学生) | 3,000円 | |
高齢者(村内に住所を有する65歳以上の者) | 3,500円 | |
障害者手帳等所持者 | 3,500円 |
備考 この表において村民とは、村内に住所を有する者及び村内に別荘を有する者並びにその家族をいう。
別表3(第7条関係)
(フリーパス券)
(税込み)
区分 | 利用料金 |
フリーパス券(3月) | 20,000円 |