○原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成6年3月28日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、原村地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の福祉ニーズに応じて、各種の福祉サービス、福祉情報の提供等を総合的に行い、村民の福祉の増進並びに福祉意識の高揚を図るため、地域福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
原村地域福祉センター | 原村6649番地3 |
(使用の許可)
第4条 地域福祉センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号に該当するときは、利用させないことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料の額及び納入)
第6条 地域福祉センターの使用料は別表のとおりとし、使用者は、使用の許可を受けたとき直ちに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 村長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 村長は、地域福祉センターの使用者が、故意又は過失により施設、器物等を亡失し、又はき損した場合は、当該使用者にその損害を賠償し、又は原状に回復するよう命ずることができる。
(管理運営の委託)
第10条 村長は、地域福祉センターの管理について必要があると認めるときは、社会福祉法人原村社会福祉協議会に委託することができる。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、地域福祉センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成31年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
地域福祉センター多目的ホール使用料金表
区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 時間外 午後5時から午後9時まで | 備考 | |
原村地域福祉センター | 大ホール | 2,090円 | 3,140円 | 4,190円 | |
中ホール | 1,040円 | 1,570円 | 2,090円 | ||
小ホール | 520円 | 730円 | 1,040円 | ||
備考 1 暖房期間中の使用料金は、上記金額の5割増とする。 2 使用時間のまたがるものについては、上記金額を合算した金額とする。 |