○原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、原村地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の福祉ニーズに応じて、各種の福祉サービス、福祉情報の提供等を総合的に行い、村民の福祉の増進並びに福祉意識の高揚を図るため、地域福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

原村地域福祉センター

原村6649番地3

(使用の許可)

第4条 地域福祉センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号に該当するときは、利用させないことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料の額及び納入)

第6条 地域福祉センターの使用料は別表のとおりとし、使用者は、使用の許可を受けたとき直ちに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 村長は、地域福祉センターの使用者が、故意又は過失により施設、器物等を亡失し、又はき損した場合は、当該使用者にその損害を賠償し、又は原状に回復するよう命ずることができる。

(管理運営の委託)

第10条 村長は、地域福祉センターの管理について必要があると認めるときは、社会福祉法人原村社会福祉協議会に委託することができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、地域福祉センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(平成31年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

地域福祉センター多目的ホール使用料金表

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

時間外

午後5時から午後9時まで

備考

原村地域福祉センター

大ホール

2,090円

3,140円

4,190円


中ホール

1,040円

1,570円

2,090円


小ホール

520円

730円

1,040円


備考

1 暖房期間中の使用料金は、上記金額の5割増とする。

2 使用時間のまたがるものについては、上記金額を合算した金額とする。

原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)