○原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、原村地域福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに所長その他の職員を置く。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときはこれを変更し、又は、臨時休業日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(使用許可の申請)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、地域福祉センターホール使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用しようとする日の1ケ月前から受け付けるものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(使用許可書の交付)

第6条 村長は、前条の規定による許可をしたときは、地域福祉センターホール使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用の取り止め、変更の届け出)

第7条 使用者は、センターの使用の取り止め、又は、変更をしようとするときは、当該使用の3日前までに、地域福祉センターホール使用取り止め(変更)(様式第3号)前条の使用許可書を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の使用の変更を承認したときは、地域福祉センターホール使用許可変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 建物及び備品をき損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、センター職員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により、村長が特に必要と認め使用料の減免をする者は、原村、及び、原村社会福祉協議会、その他村内の社会福祉団体が使用する場合とする。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書きの規定による使用料の還付の額は、既に納入した使用料の額に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用出来なくなったとき。

 全く使用出来なかったとき 100分の100

 使用予定時間の2分の1以上使用出来なかったとき 100分の50

(2) 前号に掲げるもののほか特別の理由があるときは、村長がその都度定める率

2 使用料の還付を受けようとする者は、地域福祉センターホール使用料還付申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(施設、備品のき損又は滅失の届け出)

第11条 使用者は、施設又は備品をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届出て、村長の指示に従いこれを弁償又は原状に復さなければならない。

(使用後の処理)

第12条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、整理し、その旨を村長に届出なければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、村長が定める。

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成10年3月3日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月25日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)