○原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、原村地域福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに所長その他の職員を置く。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときはこれを変更し、又は、臨時休業日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(使用許可の申請)
第5条 センターを利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、地域福祉センターホール使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 使用許可申請書は、使用しようとする日の1ケ月前から受け付けるものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(使用上の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 建物及び備品をき損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、センター職員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定により、村長が特に必要と認め使用料の減免をする者は、原村、及び、原村社会福祉協議会、その他村内の社会福祉団体が使用する場合とする。
(使用料の還付)
第10条 条例第8条ただし書きの規定による使用料の還付の額は、既に納入した使用料の額に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用出来なくなったとき。
ア 全く使用出来なかったとき 100分の100
イ 使用予定時間の2分の1以上使用出来なかったとき 100分の50
(2) 前号に掲げるもののほか特別の理由があるときは、村長がその都度定める率
2 使用料の還付を受けようとする者は、地域福祉センターホール使用料還付申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(施設、備品のき損又は滅失の届け出)
第11条 使用者は、施設又は備品をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届出て、村長の指示に従いこれを弁償又は原状に復さなければならない。
(使用後の処理)
第12条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、整理し、その旨を村長に届出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、村長が定める。
附則
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月3日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第11号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。