○原村地域福祉推進事業補助金交付要綱

平成19年4月23日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、原村地域福祉計画に基づき、地域住民がお互いに支え合う福祉の村づくりを実現するため、社会福祉法人原村社会福祉協議会が実施する地域福祉推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するために必要な事項を定める。

(対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

事業の種類

経費

補助率

(1) モデル地区における災害時住民支え合いマップの作成

(2) 災害時住民支え合いマップを作成する地区の拡大

(3) 災害時住民支え合いマップを活用した避難訓練の実施

(4) 社会福祉施設等の施設と地域との防災協定の締結

(5) 地域住民等を担い手とする新たな住民支え合い活動づくり

(6) 住民支え合い支援員の設置

地域福祉活動を推進するために必要な給料、職員手当等、共済費、報酬、報償費、旅費、賃金、需用費、消耗品費、印刷製本費、修繕費、燃料費、使用料賃借料、役務費、通信運搬費、保険料、手数料、委託料及び備品購入費

ただし、次のA、B及びCに掲げる額を比較して最も少ない額を限度とする。

A 基準額 村長が別に定める額

B 対象経費の実支出額

C 総事業費から当該事業に係る収入額(寄付金その他の収入額を除く。)を控除した額

10/10以内

(交付申請)

第3条 この補助金の交付を受けるときには、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、村長に提出するものとする。

2 前項に規定する関係書類は、次の各号に規定するとおりとする。

(1) 地域福祉推進事業補助金所要額調書(様式第1号別紙1)

(2) 地域福祉推進事業補助金支出予定額内訳書(様式第1号別紙2)

(3) 地域福祉推進事業計画書(様式第1号別紙3)

(4) 補助事業に係る収入支出予算書(抄本)

(補助金交付の決定)

第4条 村長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(実績報告書)

第5条 申請者は事業終了後、すみやかに実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付の上、村長に提出するものとする。

2 前項に規定する関係書類は、次の各号に規定するとおりとする。

(1) 地域福祉推進事業補助金精算書(様式第3号別紙1)

(2) 地域福祉推進事業補助金支出済額内訳書(様式第3号別紙2)

(3) 地域福祉推進事業実績報告書(様式第3号別紙3)

(4) 補助事業に係る収入支出決算(見込)(抄本)

(補助金の額の確定)

第6条 村長は前条の報告を受けたときは、報告書等の審査を行うとともに現地調査を行い、補助金の額を確定して、補助金確定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(留意事項)

第8条 この事業に携わる者は、利用者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村地域福祉推進事業補助金交付要綱

平成19年4月23日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)