○原村保育所条例

昭和62年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、原村内の保育所(以下「保育所」という。)の管理並びに村が設置する保育所(以下「公立保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるとともに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく利用者負担額に関して必要な事項を定めるものとする。

(入所児童)

第2条 保育所に入所できる者は、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号の認定を受けた児童とする。

2 公立保育所は入所定員に余裕があるときは、村長が認めた児童(以下「私的契約児」という。)を入所させることができる。

3 他の市町村に居住し、当該市町村長が保育所における保育を必要と認めた児童で、当該市町村から保育所における保育の委託を受けた児童(以下「受託児童」という。)を入所させることができる。

(利用者負担額)

第3条 子ども・子育て支援法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村が定める額は、それぞれ当該既定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 子ども・子育て支援法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

(保育所使用料)

第4条 第2条第2項の規定により入所させた児童の保育所使用料(以下「使用料」という。)は、保育の実施に要する費用の範囲内で村長が別に定める。

2 時間外保育の保育所使用料及び一時保育の保育所使用料(以下「使用料」という。)は、村長が別に定める。

(中途入退所児童に係る保育料及び使用料の額)

第5条 月の中途において入所、又は退所した児童に対する保育料及び使用料は、その月の全額を徴収する。

(保育料及び使用料の減免)

第6条 村長は、特に必要と認めるものに対しては、保育料及び使用料を減免することができる。

(徴収及び納期)

第7条 保育料及び使用料の徴収は毎月行い、その納期は毎月25日とする。

(受託児童の保育費用)

第8条 受託児童の保育所における保育にかかる費用は、当該児童が居住する市町村長との協議において決定した額とする。

(設置)

第9条 法第24条第1項の規定にする児童を保育するため、法第35条の規定により公立保育所を設置する。

(名称及び位置)

第10条 公立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 原村保育園

(2) 位置 原村11587番地

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 原村保育所設置条例(昭和58年条例第5号)及び原村保育所措置費負担金徴収条例(昭和39年条例第1号)は廃止する。

(昭和63年3月25日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月分の保育料から適用する。

(平成10年3月23日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第24号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、第8条から第10条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

原村保育所条例

昭和62年3月27日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月27日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成2年9月29日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第30号
平成10年3月23日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第4号
平成26年12月26日 条例第24号
令和元年9月24日 条例第19号