○原村保育所における保育を行うことに関する規則

平成26年12月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村保育所条例(昭和62年原村条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、村内全ての保育所における保育を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(入所手続)

第2条 児童を保育所に入所させようとする保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(兼入所申込書)(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(保育所における保育を行うことの可否決定)

第3条 村長は、前条の申込みがされたときは、保育所における保育を行うことの可否を決定するものとする。

2 前項の施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(兼入所申込書)が提出された児童の数が保育所の定員を超えるときの保育を行うことの可否を決定する優先順位は、次の順序による。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた児童

(2) 条例第2条第2項に規定する私的契約児

3 前項第1号に掲げる児童に係る第1項の施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(兼入所申込書)が提出された児童の数が、保育所の定員から既に保育所において保育を受けることを認められている児童の数を除いた数を超えるときは、原村保育の必要性等の認定に関する規則(平成26年原村規則第11号)第4条に規定する優先保育の基準を総合的に判断して、保育を必要とする程度の高い者から優先して保育所における保育を行うものとする。

4 第1項の規定により保育所における保育を行う場合における期間は、第2項第1号に掲げる児童については、子ども・子育て支援法第21条に規定する支給認定の有効期間とし、第2項第2号に掲げる児童については、1年以内の範囲とする。

5 第1項の規定により保育所における保育を行うことを決定したときは、保育所入所承諾書(様式第2号)により保護者等に通知するものとする。

6 第1項の規定により保育所における保育を行わないことを決定したときは、保育利用保留通知書(様式第3号)により保護者等に通知するものとする。

(受託児童)

第4条 村長は、条例第2条第3項に規定する受託児童について、当該市町村長から保育所における保育を行うことの申出があった場合は、入所定員の状況等により保育所における保育を行うことの可否を決定するものとする。

2 前項の規定により保育所における保育を行うことを決定したときは、年度を単位として1年の範囲内で期間を定め、当該市町村長に通知するものとする。

(退所届)

第5条 保護者等が児童を退所させようとするときは、事前に保育所退所届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(保育所支給認定の変更)

第6条 村長は、第3条第1項の規定により保育所における保育を行った児童が、退所期限が到来しても引き続き保育所における保育を行うことを必要と認めるときは、保育所における保育を行う期間を更に保育所における保育を行うことに必要な範囲で変更することができる。

(保育所における保育を行うことの解除)

第7条 村長は、保育児童が保育所における保育を行う期間の満了前に保育所における保育を行う要件を欠くに至ったときは、直ちに保育所における保育を行うことの解除を決定し、保育実施解除通知書(様式第5号)により保護者等に通知するものとする。

(記載事項変更)

第8条 保護者等は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(兼入所申込書)の内容に変更が生じたときは、村長に届け出なければならない。

(私的契約児の入所の取消し)

第9条 村長は、条例第2条第2項により入所決定した児童が、当該保育所の入所定員に余裕がない場合で、保育所における保育を行うことを要する児童が当該保育所の申込みをしたときは、私的契約児を入所取消しさせることができる。

(時間外保育)

第10条 子ども・子育て支援法第20条第3項の認定による保育時間を超えて行う保育(以下「時間外保育」という。)を利用しようとする保護者等は、時間外保育利用(変更)申込書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、時間外保育の利用を承諾したときは、時間外保育利用(変更)決定通知書(様式第7号)により保護者等に通知するものとする。

3 保護者等は、時間外保育に係る時間、期間等を変更したいときは、時間外保育利用(変更)申込書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の規定による申込みを承諾したときは、時間外保育利用(変更)決定通知書(様式第7号)により保護者等に通知するものとする。

5 保護者等は、時間外保育の利用を中止したいときは、時間外保育利用(変更)申込書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

6 村長は、前項の規定による申込みを受けたときは、時間外保育解除通知書(様式第8号)により保護者等に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、保育所の入退所についてなされた手続、処分その他の行為については、従前の例とする。

(平成28年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第4条の規定による改正後の原村保育所における保育を行うことに関する規則第3条第5項の保育所における保育を行うことの決定、同条第6項の保育所における保育を行わないことの決定、第7条の保育所における保育を行うことの解除の決定及び第10条第4項の延長保育のかかる時間、期間等の変更を承諾(以下この項において「保育所入所承諾の決定等」という。)に対する審査請求について適用し、施行日以前にされた保育所入所承諾の決定等に対する審査請求については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

原村保育所における保育を行うことに関する規則

平成26年12月26日 規則第10号

(令和元年12月13日施行)