○原村保育の必要性等の認定に関する規則
平成26年12月26日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」と言う。)第20条第1項及び第3項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行うこと及びその手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(村が定める労働時間)
第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第1号の村が定める時間は、64時間とする。
(府令第1条に掲げる事由の要件)
第3条 府令第1条の5第2号に規定する「妊娠中である」とは、出産予定日の属する月及び当該月の前5月のことをいう。
2 府令第1条の5第3号に規定する「疾病にかかっている」及び「負傷している」とは、医師の診断により治療に相当期間を要すると認められた疾病又は負傷の状態であることをいい、「精神若しくは身体に障害を有している」とは、次の各号のいずれかに該当する者であることをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
3 府令第1条の5第4号に規定する「常時介護している」とは、保育時間中に1月当たり13日以上介護を行っていることをいう。
4 府令第1条の5第4号に規定する「常時看護している」とは、医療機関又は自宅において医師が必要と認める付添看護を保育時間中に1月当たり13日以上行っていることをいう。
5 府令第1条の5第5号に規定する「災害の復旧」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定により村が発行するり災証明書を受けた災害の復旧を行うものとする。
6 府令第1条の5第6号に規定する「求職活動」とは、公共職業安定所において求職活動を行うものをいう。
7 府令第1条の5第8号イに規定する「児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる」及び同号ロに規定する「配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められる」とは、原村要保護児童対策地域協議会等で支援が必要と認められる状態のことをいう。
(優先保育の基準)
第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) ひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待やDVを受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると教育委員会が認める状態にあること。
(教育・保育給付認定の申請)
第5条 小学校就学前子どもの保護者等(以下「保護者等」という。)は、教育・保育給付認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(兼入所申込書)(様式第1号)に保育に限り府令第1条の5各号のいずれかに該当するかを確認できる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更申請)
第8条 教育・保育給付認定を受けた保護者等は、教育・保育給付認定を受けた内容に変更が生じたときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(兼入所申込書)(様式第1号)に変更があった事項を確認できる書類を添えて、速やかに教育委員会に申請しなければならない。
(教育・保育給付認定の取消し)
第10条 教育委員会は、法第24条第1項各号に掲げる場合に該当することを理由として教育・保育給付認定を取り消そうとするときは、子ども・子育て支援教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により、教育・保育給付認定を受けている保護者等へ通知するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、保育所の必要性の認定についてなされた手続、処分その他の行為については、従前の例とする。
附則(平成28年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第5条の規定による改正後の原村保育の必要性等の認定に関する規則第6条の支給認定の可否の決定、第7条の支給認定の決定の延期、第9条の支給認定の変更申請、第10条の支給認定の取消しに対する決定(以下この項において「支給認定の可否の決定等」という。)に対する審査請求について適用し、施行日以前にされた支給認定の可否の決定等に対する審査請求については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月21日規則第17号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、保育所の必要性の認定についてなされた手続、処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(64時間の部分に限る。)は、令和5年4月1日以降の保育所等の利用を希望する申請から、様式第1号及び様式第6号の改正規定は令和4年4月1日から施行する。