○原村特定教育・保育施設における利用者負担額等に関する規則
平成29年12月18日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項及び第30条第2項第2号に規定する村が定める額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 特定教育、特別利用保育、特別利用教育及び特別利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を利用する子どもの教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況、その他の事情を勘案して村が定める利用者負担額を負担する。
2 村が定める利用者負担額は、0円とする。
(利用者負担額の通知)
第4条 村長は、利用者負担額を決定したときは、特定教育・保育等施設利用者負担額決定通知書(様式第1号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 村長は、利用者負担額の変更を決定したときは、特定教育・保育等施設利用者負担額変更通知書(様式第2号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月24日規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。