○原村特定教育・保育施設における利用者負担額等に関する規則

平成29年12月18日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項及び第30条第2項第2号に規定する村が定める額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 特定教育、特別利用保育、特別利用教育及び特別利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を利用する子どもの教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況、その他の事情を勘案して村が定める利用者負担額を負担する。

2 村が定める利用者負担額は、0円とする。

(利用者負担額の通知)

第4条 村長は、利用者負担額を決定したときは、特定教育・保育等施設利用者負担額決定通知書(様式第1号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 村長は、利用者負担額の変更を決定したときは、特定教育・保育等施設利用者負担額変更通知書(様式第2号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月24日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村特定教育・保育施設における利用者負担額等に関する規則

平成29年12月18日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年12月18日 規則第24号
平成31年3月18日 規則第6号
令和元年9月24日 規則第18号
令和3年12月17日 規則第10号