○原村保育所入所児童審査会規程

昭和37年2月5日

規程第2号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、原村保育所へ申込みのあつた要保育児童の保育の実施について必要な審査を行うため、保育所入所児童審査会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会は保育所の入所に関する重要事項につき村長の諮問に答え又意見を具申することができる。

(組織)

第2条 審査会の委員は原村児童委員をもつてあてる。

(委員長及び副委員長)

第3条 審査会には委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は会務を総理し、委員長事故あるときは副委員長がその職務を代理する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。

(昭和43年8月10日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月3日規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第19号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

原村保育所入所児童審査会規程

昭和37年2月5日 規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年2月5日 規程第2号
昭和43年8月10日 規程第10号
平成10年3月3日 規程第6号
平成26年12月26日 告示第19号