○原村認可外保育施設児童対策事業補助金交付要綱

平成6年2月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認可外保育施設に現に入所している要保育児童について、これらの児童の処遇向上を図るため、その認可外施設に予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所(以下「保育所」という。)以外の施設であって、現に保育所における保育と同様な保育を実施している別表に掲げるものをいう。

(2) 要保育児童

児童福祉法第24条の規定により、村長が保育所への入所措置基準に該当するものと認める児童をいう。

(3) 3歳未満児

要保育児童のうち入所した日の属する月の初日において、3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。

(4) 延長保育

午前8時頃から、おおむね午後6時を超えて行なっている保育をいう。

(補助金の交付対象事業経費及び補助額)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助額は、次の表のとおりとする。

対象事業

対象経費

補助額

3歳未満児保育事業

3歳未満児保育に係る次に掲げる費用

(1) 一般生活費

(2) 採暖費(10月から3月までの間)

予算の範囲内で村長が定める額

延長保育事業

延長保育を行うに係る費用

特別管理費

村長が特に必要と認めた経費

2 対象経費の額は、事業の種別ごとに、別に定める基準額と実支出額を比較していずれか少ない方の額とする。

(補助金交付の条件)

第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 補助対象の内容を変更(事業に要する経費の10パーセント以内の変更を除く。)しようとするときは、速やかに村長に報告して、その承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに村長に報告して、その承認を受けなければならない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の申請は、認可外保育施設児童対策事業補助金交付申請書(様式第1号)及び認可外保育施設児童対策事業補助金交付要件児童申請書(様式第1号の2)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請のあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、認可外保育施設児童対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金を交付するものとする。

(承認の申請)

第7条 第4条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を村長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

認可外保育施設児童対策事業計画変更承認申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を中止し又は廃止しようとするとき。

認可外保育施設児童対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)

(実績報告書の提出)

第8条 補助金の交付を受けた者は、事業終了後、10日以内に認可外保育施設児童対策事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日より適用する。

(平成31年4月26日告示第16号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

無認可保育所

保育所以外の施設であって、保護者の委託をうけて乳幼児の保育を実施しているもの

共同保育所

保護者自身が共同で保育している施設

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原村認可外保育施設児童対策事業補助金交付要綱

平成6年2月1日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)