○原村保育園病児保育等事業実施要綱

平成19年12月26日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、児童が保育中に怪我をしたり、体調不良となったが保護者の勤務の都合等で直ちに迎えに来られない場合、当該児童を一時的に預かる体調不良児対応型病児保育事業(以下「病児保育」という。)及びやむを得ない場合に限り薬を保護者に代わって与える事業(以下「与薬」という。)を行い、保護者の子育て、就労等を支援し、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 病児保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 原村保育園に通所しており、保育中に体調不良となった児童

(2) 保育中の与薬について、主治医が必要と認めた児童

(3) 保護者が勤務等の都合で直ちに迎えに来られない場合

(利用時間等)

第3条 この事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、当該利用時間又は休日を変更することができる。

(1) 利用時間 保育時間の内午前8時から午後4時までとする。

(職員配置)

第4条 この事業を推進するにあたり看護師を配置する。

(費用負担)

第5条 病児保育の利用料は無料とする。

(与薬)

第6条 保育中の与薬については、医師の指示に基づいた薬に限定し、かつ、やむを得ない場合に限り、保護者から与薬に関する主治医意見書(様式第1号)又は与薬依頼票(様式第2号)を提出された場合のみ保護者に代わり看護師等が与薬を行う。

(医療機関との連携)

第7条 村は病児保育が円滑に対応できるよう地域医師会、医療機関との協力関係を図る。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(判断基準)

第9条 病児保育とするかは、最終的に原村診療所の医師により判断されるものであるが、利用の基準(ガイドライン)は別に設けるものとする。

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年2月19日告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村保育園病児保育等事業実施要綱

平成19年12月26日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月26日 告示第23号
平成27年2月19日 告示第2号
令和3年3月19日 告示第7号
令和3年12月17日 告示第45号