○原村保育園病後児保育事業実施要綱

平成28年12月19日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、傷病の回復期にあり、集団保育が適当でなく、かつ、保護者のやむを得ない事情により家庭で保育のできない場合に、その児童を一時的に預かる事業(以下「病後児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(対象児童)

第2条 病後児保育の対象となる児童は、原村保育園に通園している児童で傷病の回復期にあり、医療機関における入院治療を要しないが、集団保育を受けることができない児童。ただし、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定められた感染症を除く。

(利用定員)

第3条 実施施設の利用定員は、原則として1日につき2人とする。

(保育時間等)

第4条 実施施設の保育時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 保育時間 午前8時から午後4時まで

(2) 休日 土曜日、原村保育所条例施行規則(昭和62年原村規則第1号)第9条の規定による休日及び希望保育の日

(利用手続)

第5条 病後児保育を利用しようとする保護者は、病後児保育利用申込書(様式第1号)に、原村病後児保育診療情報提供書(様式第2号)を添えて教育委員会に提出するものとする。ただし、教育委員会が認めたときには様式第2号は添付を省略することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村保育園病後児保育事業実施要綱

平成28年12月19日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年12月19日 告示第36号
令和3年3月19日 告示第8号
令和3年12月17日 告示第45号