○原村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年12月26日

告示第18号

(設置)

第1条 この要綱は、要保護児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童及びその保護者をいう。以下同じ)の早期発見並びに適切な保護及び支援のための関係機関相互における連携を図るため、法第25条の2第1項の規定により、原村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会の任務は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童等の把握及びその対応に関すること。

(2) 要保護児童等に対する関係機関の連携に関すること。

(3) 要保護児童等に対する対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他、前条の設置目的を達成するための活動に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 児童福祉、保健医療、教育、警察・司法、人権擁護等児童福祉に関する機関の代表者

(2) 児童福祉に関連する職務に従事する者

(3) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 協議会の委員及び委員であった者並びに前条第2項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た個人の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関)

第8条 村長は、法第25条の2第4項の規定により、協議会の委員の属する機関のうちから要保護児童対策調整機関として一の機関を指定するものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、子ども課が行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年12月14日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

原村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年12月26日 告示第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月26日 告示第18号
平成30年12月14日 告示第28号