○原村子育て支援短期入所事業実施要綱

平成28年12月19日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)に短期間入所させることにより、当該児童の福祉の向上を図るとともに、その家庭における子育てを支援することを目的とする。

(入所の対象児童)

第2条 入所の対象となる児童は、村内に住所を有する18歳未満の児童で、当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより児童の養育が一時的に困難になった者のうち、村長が必要と認める者とする。

(1) 疾病にかかり、又は負傷していること。

(2) 妊娠中又は出産後間がないこと。

(3) 同居の親族を看護していること。

(4) 災害、家族の失踪又は事故その他の事由により家庭環境に激変があること。

(5) 冠婚葬祭又は公的行事等への参加により不在となること。

(6) 育児疲れ、慢性疾患児の看護疲れ又は育児不安の状態にあること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、入所することができない。

(1) 感染症等の疾病にかかっていると認められるとき。

(2) 前号に該当する場合を除くほか、児童の健康状態等により入所することが適当でないと村長が判断するとき。

(入所期間)

第3条 入所期間は、1回につき7日を限度とする。ただし、村長が必要と認める場合は、期間を延長することができる。

(実施施設)

第4条 入所させることができる施設は、児童福祉施設のうち、一時的に養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保されると村長が認める施設(以下「実施施設」という。)とする。

(事業の委託)

第5条 村長は、この要綱に規定する事業を実施施設に委託して行うものとする。

(利用の申請及び決定)

第6条 入所を申請しようとする者は、原村子育て支援短期入所事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入所の可否を決定し、その旨を原村子育て支援短期入所事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(緊急入所)

第7条 村長は、緊急を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、直ちに入所させることができる。この場合において、入所した児童の保護者は、事後速やかに同条に規定する申請を行うものとする。

(費用負担)

第8条 入所した児童の保護者は、別表に定める費用負担額を、退所時に実施施設に支払わなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日告示第26号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

世帯区分

児童の年齢区分

1泊当たりの費用負担額

(円)

生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

2歳未満

0

2歳以上

0

当該年度分の市町村民税非課税世帯並びに母子家庭、父子家庭及び養育者家庭の世帯(ただし、生活保護世帯として取り扱われる場合を除く。)

2歳未満

2,675

2歳以上

1,375

上記以外の世帯

2歳未満

5,350

2歳以上

2,750

(備考)

1 4月から6月までの間においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

2 食事提供料など実費が発生した場合は、全額利用者負担とする。

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原村子育て支援短期入所事業実施要綱

平成28年12月19日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)