○原村児童手当法事務処理規則

平成24年5月25日

規則第10号

原村児童手当法事務取扱規則(昭和63年原村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の取扱いに関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備えるべき情報等)

第2条 村において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者に関する情報

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報

(3) 受給資格調査員証(施行規則第13条に規定する身分を示す証票をいう。第3項において同じ。)の交付に関する情報

(4) 父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)の管理に関する情報

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第3条 村長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項に定める認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて所要の調査を行うものとする。このとき、認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があり、返戻する場合には児童手当関係書類返戻通知書を、保留する場合には児童手当関係書類保留通知書を、様式第6号を用いて、請求者に通知するものとする。

2 省令第1条の4第2項第2号から第4号まで、第6号及び第7号の規定により児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)に添付する書類は、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 第2号に規定する書類 児童手当に係る海外留学に関する申立書(様式第7号)

(2) 第3号に規定する書類 別居監護申立書(様式第8号)

(3) 第4号に規定する書類 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(様式第9号)

(4) 第6号に規定する書類 監護・生計維持申立書(様式第10号)

(5) 第7号に規定する書類 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母等)(様式第11号)

3 第1項の審査の結果、受給資格があるものと確認した場合には支給額を決定するとともに児童手当認定通知書を、受給資格がないものと確認した場合には児童手当認定請求却下通知書を、様式第12号を用いて、請求者に通知するものとする。

4 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第13号により通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 村長は、省令第1条の4第3項に定める認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて所要の調査を行い、受給資格があるものと確認した場合には支給額を決定するとともに児童手当認定通知書を、受給資格がないものと確認した場合には児童手当認定請求却下通知書を、様式第14号を用いて、請求者に通知するものとする。

2 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備がある場合は、前条第1項後段の規定により処理するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第5条 村長は、省令第2条第1項に定める児童手当額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて所要の調査を行い、支給額を改定すべきものと確認した場合には支給額を決定するとともに児童手当額改定通知書を、支給額を改定しないものと確認した場合には児童手当額改定請求却下通知書を、様式第15号を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第6条 村長は、省令第3条第1項に定める児童手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて所要の調査を行い、届出に係る事実があることを確認した場合には様式第15号を用いて当該届出者に通知し、届出に係る事実がないことを確認した場合は当該額改定届を届出者に返送するものとする。

2 村長は、前項の額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第15号を用いて、児童手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第7条 村長は、省令第2条第3項に定める児童手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて所要の調査を行い、支給額を改定すべきものと確認した場合には支給額を決定するとともに児童手当額改定通知書を、支給額を改定しないものと確認した場合には児童手当額改定請求却下通知書を、様式第16号を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第8条 村長は、省令第3条第2項に定める児童手当額改定届の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて所要の調査を行い、届出に係る事実があることを確認した場合には様式第16号を用いて当該届出者に通知し、届出に係る事実がないことを確認した場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 村長は、前項の児童手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第16号を用いて、児童手当額改定通知書を、受給者に通知するものとする。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第9条 省令第7条に定める届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて第12条第1項の規定により処理するものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第10条 村長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前条の規定により処理するものとする。

(現況届の処理)

第11条 村長は、省令第4条第1項に定める届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたとき、又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第12号又は様式第14号(施設等受給者用)を用いて、認定通知書を、当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第17号又は様式第18号(施設等受給者用)を用いて、支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理)

第12条 村長は、受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第17号又は様式第18号(施設等受給者用)による通知書を当該受給者に通知するものとする。

2 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前項の処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して、様式第19号により通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第13条 村長は、省令第9条に定める請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは未支払児童手当支給決定通知書を、請求を却下するものと決定したときは未支払児童手当請求却下通知書を、様式第20号又は様式第21号(施設等受給者用)を用いて請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第14条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出については、支払期月ごとの前月14日までとし、省令第12条の9に定める申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 寄附申出書が提出されたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当額から寄付金額を控除した額を支払うものとし、併せて様式第22号による児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

3 寄附申出書の記名欄に記載された氏名と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書を提出者に返戻するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合は、様式第23号による申出書によって行うものとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)

第15条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の徴収の申出については、支払期月ごとの前月14日までとし、学校等から請求者等に省令第12条の10に定める申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出について周知するものとする。

2 学校給食費等徴収等申出書が提出されたときは、児童手当から徴収等をする支払期月ごとの費用、徴収額等について、様式第24号により請求者等に通知し、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当額のうち、学校給食費等徴収等申出書に記載された金額に相当する額を控除するものとする。

3 学校給食費等徴収等申出書の記名欄に記載された氏名と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合又はその他申出に基づく徴収を行うことが徴収を行うことができないと判断される場合には、当該学校給食費等徴収等申出書を提出者に返戻するものとする。

4 請求者等が、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は申出を撤回しようとする場合は、様式第25号による申出書によって行うものとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(保育料等の特別徴収)

第16条 法第22条の規定に基づき、児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、様式第26号による保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)により徴収対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前号により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、徴収対象者に予め通知する。

(支払)

第17条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の14日とする。ただし、その日が原村の休日を定める条例(平成元年原村条例第33号)第1条に定める休日等(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 村長は、児童手当の支払を行う場合には、様式第27号の1又は27号の2による児童手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、村が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め)

第18条 村長は、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第28号又は様式第29号(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第19条 村長は、児童も手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第20条 児童手当・特例給付個人番号変更等申出書(様式第30号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄及び児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。

(帳簿等の保存期間)

第21条 村長は、帳簿、請求書、届書等をそれぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 父母指定者管理台帳(父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(4) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(7) 前6号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、令和4年6月以降の月分の児童手当等に関する事務の処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(様式第1号)から(様式第5号)まで 削除

(様式第6号)から(様式第30号)まで 略

原村児童手当法事務処理規則

平成24年5月25日 規則第10号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年5月25日 規則第10号
平成24年8月29日 規則第14号
平成27年12月25日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第6号
令和4年4月28日 規則第11号