○原村ひとり親家庭等の児童激励金支給条例

昭和47年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、原村に居住するひとり親家庭等の児童が、そのおかれている環境にかかわらず心身共に健全に育成されるように激励するための年金(以下「激励金」という。)を支給し、もつてひとり親家庭等の児童の福祉の増進をはかることを目的とする。

(支給の対象)

第2条 この激励金の受給対象者は、毎年4月1日前3ケ月以上引続き本村に居住し、住民基本台帳に登載された次のひとり親家庭等の児童とする。

(1) 母子家庭の児童

(2) 父子家庭の児童

(3) 準ひとり親家庭の児童

(用語の定義)

第3条 この条例で「母子家庭の児童」とは、現に配偶者のない母親に扶養されている児童をいう。

2 「配偶者のない母親」とは、配偶者(婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む以下同じ)と死別した母親であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる母親をいう。

(1) 離婚した母親

(2) 配偶者の生死が1年以上にわたつて明らかでない母親

(3) 配偶者から1年以上にわたつて遺棄されている母親

(4) 配偶者が精神又は身体の障害により1年以上にわたつて労働能力を失つている母親

(5) 婚姻によらないで母親となつた者

3 この条例で「父子家庭の児童」とは、現に配偶者のない父親に扶養されている児童をいう。

4 「配偶者のない父親」とは、配偶者と死別した父親であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる父親をいう。

(1) 離婚した父親

(2) 配偶者の生死が1年以上にわたつて明らかでない父親

(3) 配偶者から1年以上にわたつて遺棄されている父親

(4) 配偶者が精神又は身体の障害により1年以上にわたつて労働能力を失つている父親

5 この条例で「準ひとり親家庭の児童」とは、現に両親または父親若しくは母親のない児童が民法(明治29年法律第89号)第877条に規定するものに扶養されている児童をいう。

6 「両親または父親若しくは母親のない児童」とは、両親または父親若しくは母親と死別した児童およびこれに準ずる次に掲げる児童をいう。

(1) 両親または父親若しくは母親の生死が1年以上にわたつて明らかでない児童

(2) 両親または父親若しくは母親から遺棄された児童

(3) 両親または父親若しくは母親が精神または身体の障害により労働能力を失つている児童

(児童)

第4条 この条例で「児童」とは、満18歳に達するまでの者をいう。

(支給の方法及び金額)

第5条 激励金は、児童の扶養者の申請に基づいて村長が決定する。

2 支給の決定は、毎年5月1日とする。

3 支給日は、村長の定める日とする。

4 激励金支給額は、児童1人につき年10,000円とする。

(支給の消滅)

第6条 激励金の支給決定を受けた者で、次の各号の一に該当するときは、当該激励金は支給されない。

(1) 条例第2条の支給対象者でなくなつたとき。

(2) 支給日に本村の住民でなくなつたとき。

(3) 村長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

原村ひとり親家庭等の児童激励金支給条例

昭和47年3月30日 条例第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第11号
昭和48年3月30日 条例第12号
昭和49年3月30日 条例第20号
昭和50年3月25日 条例第14号
昭和52年3月25日 条例第10号
平成3年3月27日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第2号
平成23年3月22日 条例第2号