○原村心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱

平成11年6月21日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において介護を必要とする心身障害児(者)が、一時的に他の者の介護を必要とする場合に、該当心身障害児(者)を村長があらかじめこの事業の実施について登録した者(以下「登録介護者」という。)に介護委託することにより、該当心身障害児(者)及び家族の地域生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業において介護の対象となる者は、原村に居住する在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児、重度身体障害者及び精神障害者(以下「心身障害児(者)」という。)とその家族とする。

(登録介護者)

第3条 登録介護者は、次に掲げる者で、この事業によるサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)からの申し出等により、村長が登録を行った者とする。

(1) 心身障害児(者)の近隣に在住する者又は知人とし、当該心身障害児(者)との関係が民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は除くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、村長が認める場合には、扶養義務者を登録介護者の対象とするものとする。

(2) 村長が指定する社会福祉法人及び次に掲げる各号のいずれにも該当する民間団体

 障害児(者)の地域福祉に十分な経験、実績があり、適正な事業運営が見込まれる非営利団体であること。

 この事業を実施するために必要な常勤職員が配置されていること。

 この事業を実施するために障害児(者)に十分配慮された構造、設備を有する一般の借上げ民家等を有すること。

(利用対象者の決定等)

第4条 村長は、次によりこの事業の利用対象者の決定等を行うものとする。

2 この事業の利用者及び介護者は、登録制によるものとする。

3 この事業によるサービスを受けようとする者は、タイムケア事業利用登録証交付申請書(様式第1号)に、タイムケア事業利用者状況表(様式第2号)を添えて村長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると村長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合における利用登録の手続きはサービス提供後速やかに行うものとする。

4 村長は、前項の申請があった場合は、本要綱を基にその必要性及びその内容を審査し、直ちに利用登録の可否を決定し、申請者に対して、タイムケア事業利用登録証交付決定通知書(様式第3号)又はタイムケア事業利用登録証交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 村長は、利用登録の可否を決定するにあたっては、あらかじめ、申請者から申し出のあった介護者に対し、タイムケア事業登録介護者指定依頼書(様式第5号)により依頼を行うとともに、依頼を受けた介護者は、介護を受託する場合、タイムケア事業登録介護者指定受託通知書(様式第6号)を村長へ提出するものとする。

6 村長は、同条第4項の規定によりタイムケア事業利用登録証(以下「利用登録証」という。)の交付決定を行った場合は、利用登録証(様式第7号)を申請者に交付するとともに、タイムケア事業利用登録証交付者名簿(様式第8号)に登載するものとする。

(利用登録証の有効期限及び更新指導)

第5条 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。

2 前項に規定する利用登録証の有効期限が満了したもので、引き続きこの事業の利用を希望する者は、年度毎に第4条第3項に定める手続きをしなければならない。

(サービス利用の方法)

第6条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとする場合は、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。

2 利用申込みは、利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することにより行うものとする。

3 登録介護者は、前項の申込みがあったときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。

4 登録介護者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、利用登録証及びタイムケア事業利用確認票(様式第9号)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入の上、確認のため押印又は署名等の処理を行うものとする。

5 登録介護者は、前項に定める手続きを行った後、利用登録証を利用登録者に返還するものとする。

(利用登録証未交付者の利用)

第7条 申請者は、緊急の介護を要するため、第4条第3項による利用登録証交付申請をするいとまのないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により村長に対し申請をすることができる。

2 村長は、前項の申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請者及び登録介護者に口頭により通知及び依頼するものとする。

3 前項の規定により即時利用登録の決定を受けた者は、前条第1項に定める手続きを行い、事後速やかに第4条第3項に定める手続きを行うものとする。

(サービスの形態)

第8条 この事業は、登録介護者が登録介護者宅等において介護サービスを提供して行うものとし、ただし、やむを得ない事情がある場合で、村長が必要と認める場合には、登録利用者の自宅において介護サービスを提供するものを対象とするものとする。

(利用限度時間)

第9条 この事業によるサービス利用限度時間は、利用登録証の有効期限内において、1人300時間を限度とする。

(利用申込みの取下げ及び変更)

第10条 登録利用者は、サービスを必要としなくなったとき及び利用日時の変更が必要となったときは、登録介護者に対し速やかにその旨の申し出をしなければならない。

(利用登録証の変更及び廃止)

第11条 申請者は、次の各号に該当した場合はタイムケア事業利用登録証変更(廃止)(様式第10号)により、利用登録証を添えて、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 住所等を変更した場合

(2) 死亡又は転出した場合

(3) 心身障害児(者)の心身状況に大きな変化があった場合

2 村長は、前項各号の届け出があった場合は、利用登録証及び利用登録証交付者名簿の内容を変更して、登録介識者に対してタイムケア事業利用登録証変更(廃止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(費用の請求)

第12条 登録介護者は、サービスの提供を行った場合は、当該月分を取りまとめ、タイムケア事業経費請求書(様式第12号)に該当利用確認票の写しを添付して、毎月の10日までに村長に提出し、介護費用の請求を行うものとする。

2 村長は、登録介護者から介護費用の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかに介護費用を支払うものとする。

3 この介護費用の額は、県の基準単価とする。

(費用の負担)

第13条 この事業によるサービスの提供に要する費用のうち、飲食物費その他の実費は登録利用者の負担とし、登録利用者が登録介護者に直接納付するものとする。

(記録)

第14条 登録介護者(第3条第2項に規定するものに限る。)は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(個人情報の保護)

第15条 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを保持しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日告示第3号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月14日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月20日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年1月10日から適用する。

(平成16年5月31日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年7月28日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日告示第16号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱

平成11年6月21日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年6月21日 告示第11号
平成12年3月27日 告示第3号
平成14年6月14日 告示第8号
平成15年3月20日 告示第11号
平成16年5月31日 告示第9号
平成18年7月28日 告示第19号
平成31年4月26日 告示第16号
令和4年3月18日 告示第5号