○原村障害児等通所通園事業補助金交付要綱

平成15年3月20日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉施設への通所通園に要する交通費等に対して補助金を交付し、障害児等の福祉の向上を図ることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 県内又は県外の心身障害児通園施設に通園する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条の規定による児童をいう。)及び付添人の通園に要する交通費を補助する。

(2) 原村並びに岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町及び富士見町(以下「諏訪地域6市町村」という。)の障害者等通所施設及び村長が認めた社会福祉施設に通所する者の通所に要する交通費を補助する。

(3) 県内の心身障害児施設に入所している児童の帰省又は介護者が面会のため、及び県内の心身障害者施設に入所している者の帰省のため、介護者が有料道路を利用した場合の通行料を補助する。

(対象者)

第3条 通園費補助対象者は、村内に住所を有する者で心身障害児通園施設に通園する児童及び付添人とする。ただし、就学奨励費の対象児童及び付添人は除くものとする。

2 通所費補助対象者は、村内に住所を有する者で、諏訪地域6市町村の障害者等通所施設及び村長が認めた社会福祉施設に通所している者とする。

3 有料道路通行料補助対象者は、村内に住所を有する者で県内の心身障害児(者)施設に入所している者の介護者とする。ただし、障害者に対する有料道路通行料金の割引措置について(平成6年9月27日付け社援更第241号・児発第881号厚生省社会援護局長・児童家庭局長通知)により割引措置を受けている者は除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は別表により算出した額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原村障害児等通所通園事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に施設長の証明を受け、村長に申請するものとする。ただし、有料道路通行料の補助を受けようとする者は、通行料の領収書を添付するものとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査して適当と認めた者について補助額を決定し、原村障害児等通所通園事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第7条 申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、原村障害児等通所通園事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、補助金交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、原村障害児等通所通園事業補助金返還命令書(様式第4号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 ひまわり作業所通所補助金交付要綱(平成8年告示第11号)は、廃止する。

(平成22年3月23日告示第12号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年12月14日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日より施行する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金額算式

1 通所費・通園費補助額

(1) 公共交通機関利用の場合

最も経済的で合理的な経路及び方法により通所通園する場合の交通費の2分の1以内の額とする。

(2) 自動車等利用の場合

次の算式により算出した額の2分の1以内の額とする。

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注1 自動車等とは、自動車及び原動機付自転車をいう。

注2 通所通園距離は、自宅から施設までの最も経済的で合理的な通常の経路による距離とする。

注3 1リットル当りの走行距離は、普通自動車10km/リットル、軽自動車及び原動機付自転車15km/リットルとする。

注4 1リットル当りのガソリン単価は、地域福祉総合助成金交付事業実施要綱(平成21年3月24日付け20地福第558号)に規定する額とする。

2 有料道路通行料補助額

帰省又は児童との面会のため介護者が利用する有料道路の通行料の2分の1以内の額とする。

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原村障害児等通所通園事業補助金交付要綱

平成15年3月20日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)