○原村重度心身障害者福祉年金規則

昭和43年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は原村重度心身障害者福祉年金条例(昭和43年原村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の方法)

第2条 条例第5条による申請をしようとするものは、様式第1号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 知的障害者にあつては、様式第2号による村で指定した医療機関の認定診断書

(2) 身体障害者にあつては、様式第2号による村で指定した医療機関の認定診断書及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条により身体障害者手帳を交付された者はその手帳

(3) 介護者及び障害者の住民票謄本

(4) 介護者が後見人、その他の者にあつては現に障害者を介護することを明らかにすることができる書類

(意見の具申)

第3条 村長は条例第5条第2項の決定について、原村民生委員協議会の意見を聞くものとする。

(支給決定)

第4条 年金の支給が決定したときは、村長は様式第3号による支給決定通知書を受給者に通知するものとする。

(届出及び申請)

第5条 受給権者はこの年金の支給に関し、次の各号の一に該当する事実が発生した場合には、所定の様式により村長に届出、又は申請を行なわなければならない。

(1) 条例第7条により受給権の消滅したとき

「様式第4号」

2 受給権者が死亡した場合には戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は、その旨を村長に届け出なければならない。

「様式第5号」

3 受給者は、毎年度、様式第6号による調査書を村長に提出しなければならない。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月2日規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年5月17日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月27日規則第2号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村重度心身障害者福祉年金規則

昭和43年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和44年4月2日 規則第3号
昭和56年12月25日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第1号
平成11年5月17日 規則第13号
平成14年3月22日 規則第2号
平成16年2月27日 規則第2号
平成18年9月28日 規則第16号
平成24年3月22日 規則第8号
令和4年3月18日 規則第5号