○原村重度心身障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成4年3月27日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅重度心身障害者(以下「障害者等」という。)が通常の交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、当該障害者等の社会活動の範囲を広めるとともに、その世帯の経済的負担の軽減と、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、村内に住所を有する者で、次の各号の一に該当するものとする。ただし、社会福祉施設入所者及び障害者のために使用するものとして地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により自動車税又は軽自動車税の減免を受けた者は対象としない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項別表第5号に規定する1級又は2級に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳(療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に規定する手帳をいう。)の交付を受けた者で、障害程度が知的障害者福祉法に基づく療育手帳制度の実施について(昭和48年厚生省発児第156号)に定める重度の障害を有する者

(3) 精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた1・2級に該当する者

(4) その他村長が特に認めた者

(申請等)

第3条 この事業の助成を受けようとする者は、タクシー乗車券交付申請書(様式第1号)を村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、内容の審査を行い、助成の可否を決定し、タクシー乗車券交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の条件)

第4条 この要綱による助成は、第3条第2項の規定により助成するものと決定された者(以下「受給者」という。)が村が指定する一般乗車用旅客自動車運送業を営む法人(以下「タクシー業者」という。)が運行の用に供しているタクシーを利用した場合に行うものとする。

(助成額及び助成限度)

第5条 助成額は利用1回につきタクシーの中型車初乗運賃の額と迎車回送料金の合算した額(以下「初乗運賃等」という。)とし、助成の対象となる利用回数の限度は、年間60回とする。

(乗車券の交付)

第6条 村長は、受給者にタクシー乗車券(様式第3号。以下「乗車券」という。)を交付する。

2 乗車券の交付枚数は、交付決定をした日の属する月からその年度の3月までの月数に5を乗じた数とする。

(利用方法)

第7条 受給者は乗車券によりタクシーを利用しようとするときは、降車の際、身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示し、乗車券を利用タクシーの運転手に手渡すとともに、タクシー料金から乗車券に表示してある初乗運賃等の額を控除した額を当該運転手に支払うものとする。

(初乗運賃等の請求等)

第8条 タクシー業者は、乗車券をとりまとめ、毎月分村が支払うべき初乗運賃等の額について、翌月の10日までに請求するものとする。

(保護者)

第9条 受給者が第3条に規定する申請及び乗車券の管理をすることができない事情があるときは、受給者を養護し生計を一にする者(以下「保護者」という。)が代って当該申請及び乗車券の管理をすることができるものとする。

(資格喪失の届出)

第10条 受給者が次の各号の一に該当したときは、受給者又は保護者は直ちにタクシー乗車券資格喪失届書(様式第4号)に不要となった乗車券を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 障害程度の変更により受給資格がなくなったとき。

(3) 原村に住所を有しなくなったとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

第11条 受給者又は保護者は、乗車券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は乗車券の盗難にあったときは、速やかにタクシー乗車券紛失・破損等届書(以下「届出書」という。)(様式第5号)を村長に提出しなければならない。この場合、破損し、又は汚損した乗車券は届出書に添えて提出しなければならない。

2 村長は、前項の届出があった者のうち、やむを得ないと認める者には当該紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあった分の乗車券を再交付することができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 受給者は、乗車券を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(乗車券の返還)

第13条 村長は、受給者がこの要綱に違反したとき又はその他不正に乗車券の使用をしたときは、交付済の乗車券を返還させることができる。

2 前項の場合において、受給者がすでに使用した乗車券については、金銭により返還させることができるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるものの他、必要な事項については別に定める。

制定文 抄

平成4年4月1日から施行する。

(平成11年5月17日訓令第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年2月26日告示第3号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日訓令第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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原村重度心身障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成4年3月27日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)