○原村身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付要綱
平成10年6月15日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の社会参加の促進を図るため、身体障害者用自動車改造助成事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となるものは、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者
(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の金額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(補助金の額)
第4条 補助金は1件10万円を限度として補助する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、事前に身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は申請書を受理したときは、内容を審査して適当と認めた者について、補助額を決定し、身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金交付請求書の交付)
第7条 村長は、補助金の交付を決定したときは、身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を対象者に交付する。
(補助金の返還)
第9条 村長は、補助決定の取消しをした場合において、当該取消しに関わる部分について既に補助金が交付されているときは、身体障害者用自動車改造助成事業補助金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほかは、施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日より施行する。
附則(平成31年4月26日告示第16号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。