○原村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成23年9月22日

告示第19号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器購入に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援、周囲とのコミュニケーション障害及びそれに伴う情緒障害の改善を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する児童で、村内に在住する18歳未満の者とする。

(1) 両耳の聴力レベルが70dB未満で身体障害者手帳の交付対象外であること。

(2) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。

(対象者の所得要件)

第3条 障害者総合支援法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童はこの事業の対象外とする。

(助成金の交付額)

第4条 補聴器の購入に係る助成金の交付額は、別表に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2の額とする。身体の障害の状況により、イヤーモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に基づき、基準の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。また、補聴器の修理に係る助成金の交付額については、基準に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることとする。

(助成金の申請回数)

第5条 補聴器の購入に係る助成金については、第6条第1項第1号に定める医師の処方があった場合のみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る助成金については、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情によりき損した場合を除く。

(申請)

第6条 助成金の交付を希望する対象者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。ただし、補聴器の修理に係る助成金の場合には、同項第1号の添付は不要とする。

(1) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書中の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書(以下「見積書」という。)

(助成決定)

第7条 村長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに助成の可否を決定し、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業交付決定通知書(様式第3号)又は軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 決定の通知を受けた申請者は、速やかに補聴器の購入又は修理等を行ない、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業請求書(様式第5号)に領収書を添えて、村長に助成金を請求するものとする。

2 助成金の請求を受けた村長は、内容を審査の上、速やかに助成金を支給するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年4月10日告示第14号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月5日告示第29号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の原村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表

名称

1台当たりの基準額(円)

基準額に含まれるもの

軽度・中等度難聴用

耳かけ型

43,900

補聴器本体

電池

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体

電池

骨導レシーバー又はヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

※購入した補聴器の種類に応じて、上記基準額に対する3分の2の額。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

※イヤーモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額(9,000円)の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。

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原村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成23年9月22日 告示第19号

(令和5年10月5日施行)