○原村在宅重症心身障害児(者)等利用施設医療支援事業実施要綱
平成25年2月18日
告示第2号
(目的)
第1条 この事業は、日常的に医療的ケアを必要とする在宅重症心身障害児・者等(以下「重症児等」という。)が利用する実施施設において、医療的ケアを行う看護師(准看護師を含む。以下同じ。)の配置を促進し、重症児等の地域生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 在宅重症心身障害児・者利用施設医療支援事業(以下「医療支援事業」という。)の実施主体は、村とする。
(対象者)
第3条 医療支援事業の対象者は、主治医から従事する看護師に対して医療行為等の指示がなされている障害児・者等とする。
(医療的ケアの範囲)
第4条 看護師が行うことができる医療的ケアは、重症児等の主治医の指示に基づく次の各号に掲げるものとする。
(1) たん吸引
(2) 留置されている管からの注入による経管栄養
(3) 導尿
(4) 気管カニューレの監理
(5) 酸素吸入
(6) その他、重症児等の主治医から指示のあった医療行為
(実施施設)
第5条 実施施設は、村内にある1人以上の重症児等が通年にわたり利用することが見込まれる通園施設等(以下「通年利用型施設」という。)及び定期的又は一時的に利用する通園施設等(以下「スポット利用型施設」という。)であって、村長が認めたものとする。
(事業の承認)
第6条 医療支援事業を希望する実施施設は、事前に村長に対し医療支援事業実施申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(帳簿等の整備)
第7条 実施施設は、医療支援事業記録票(様式第3号)を作成して医療的ケアの経過を記録し、毎月村長にその写しを提出するものとする。この場合において、他の市町村の重症児等の利用があるときは、当該重症児等の記録票の写しを2部提出するものとする。
2 村長は、前項の記録票の写しの提出を受けたときは、当該記録票の写しを利用者毎に適切に管理し、他の市町村の重症児等の写しについては、1部を重症児等の市町村に送付するものとする。
(看護師の配置)
第8条 第5条の実施施設において、配置された看護師は、重症児等が施設を利用している間は専ら重症児等の医療ケアに従事しなければならない。
2 看護師の配置は、通年利用型施設にあっては雇いあげ(常勤又は非常勤を問わない。以下同じ。)により、スポット利用型施設にあっては雇いあげ又は外部からの派遣の受け入れにより行うものとする。
(研修)
第9条 看護師が希望する場合、又は実施施設が看護師に研修を受けさせる必要があると認めた場合は、別に定める研修を受けることができるものとする。
(医療的ケアの実施)
第10条 実施施設は、医療的ケアを実施するにあたり、次の各号に留意しなければならない。
(1) 従事する看護師に対し、事前に重症児等の主治医及び保護者から病状について説明がなされていること。
(2) 従事する看護師に対し、定期的及び必要な時に主治医から重症児等に関する必要な指示が受けられること。
(3) 医療的ケアが実施された際に気がついたことについて保護者等に報告すること。
(4) 従事する看護師から主治医に対し、重症児等について定期的に報告がなされること。
(5) 医療的ケア実施中に万一異常があった場合、直ちに医療的ケアを中止し、保護者及び主治医に連絡し、必要な応急的措置をとること。
(緊急時等の対応)
第11条 実施施設は、医療的ケアの実施中に重症児等に病状の急変が生じた場合、又はその他必要な事項が生じた場合は、速やかに医療機関へ連絡を行う等の措置を講じなければならない。
(事故の報告)
第12条 実施施設は、サービスの提供において事故が生じた場合には、速やかに村長へ報告しなければならない。
(保険への加入)
第13条 実施施設は、利用者へのサービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入するものとする。
(経費の補助)
第14条 村長は、看護師の配置に要する費用の全額又はその一部を、実施施設に補助するものとする。ただし、他の市町村からの利用者が生じた場合の費用負担等については、各重症児等の利用実績等に基づき当該市町村と協議し調整するものとする。この場合において、年度途中に他の市町村からの利用者が生じた場合等、利用者の状況に変動があった場合も同様に、費用負担については、当該市町村間で調整するものとする。
(助成期間)
第15条 この事業の実施期間は平成24年度から平成26年度とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。