○社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律に基づく旧措置入所者の施設訓練等支援費に関する規則

平成15年3月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第12条第1項又は同法附則第18条第1項の規定による旧措置入所者(以下「支援による旧措置入所者」という。)が、社会福祉事業法等改正法附則第12条第1項又は同法附則第18条第1項に規定する特定身体障害者更生施設等若しくは特定知的障害者更生施設等(以下「更生施設等」という。)において指定施設支援を受けたときの施設訓練等支援費(以下「施設訓練等支援費」という。)及び社会福祉事業法等改正法附則第12条第3項又は同法附則第18条第3項の規定による旧措置入所者(以下「措置による旧措置入所者」という。)が、更生施設等において指定施設支援を受けたときの施設訓練等支援費(以下「施設訓練等措置費」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設訓練等支援費又は施設訓練等措置費の額)

第2条 村が支給する支援による旧措置入所者の施設訓練等支援費の額は、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とし、措置による旧措置入所者の施設訓練等措置費の額は、第1号に掲げる額とする。

(1) 社会福祉事業法等改正法附則第12条第2項第1号又は附則第18条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準の額

(2) 社会福祉事業法等改正法附則第12条第2項第2号又は附則第18条第2項第2号の規定により厚生労働大臣が定める基準の額。ただし、村長が特に必要と認めるときは、前段の基準の額を超えない範囲で変更することができるものとする。

(施設訓練等支援費又は施設訓練等措置費の支払)

第3条 村は、更生施設等に対し前条に定める額を次の各号により支払うものとする。

(1) 身障法第17条の11第8項又は知障法第15条の12第8項の規定により、更生施設等に対し前条に定める施設訓練等支援費を支払うものとする。

(2) 措置を委託した更生施設等に対し前条に定める施設訓練等措置費を支払うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律に基づく旧措置入所者の施設…

平成15年3月20日 規則第13号

(平成15年4月1日施行)