○社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律に基づく旧措置入所者の指定施設支援の利用者負担額に関する規則

平成15年3月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第12条第1項又は同法附則第18条第1項の規定による旧措置入所者(以下「支援による旧措置入所者」という。)が、社会福祉事業法等改正法附則第12条第1項又は同法附則第18条第1項に規定する特定身体障害者更生施設等若しくは特定知的障害者更生施設等(以下「更生施設等」という。)において指定施設支援を受けたときに支払う利用者負担の額(以下「利用者負担額」という。)及び社会福祉事業法等改正法附則第12条第3項又は同法附則第18条第3項の規定による旧措置入所者(以下「措置による旧措置入所者」という。)に対し更生施設等において指定施設支援を行った際に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第38条第4項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第27条の規定により、村が徴収する費用(以下「費用」という。)の額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額及び費用の額)

第2条 前条に規定する利用者負担額及び費用の額は、社会福祉事業法等改正法附則第12条第2項第2号又は附則第18条第2項第2号の規定により厚生労働大臣が定める基準の額とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、前段の基準の額を超えない範囲で変更することができるものとする。

(利用者負担額の支払又は徴収)

第3条 支援による旧措置入所者及びその扶養義務者は、更生施設等に対し、利用者負担額を支払わなくてはならない。

2 村長は、前条の規定により定める費用を、旧措置入所者及びその扶養義務者から徴収するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律に基づく旧措置入所者の指定…

平成15年3月20日 規則第14号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月20日 規則第14号