○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく措置による居宅支援及び施設入所支援の費用に関する規則

平成15年3月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定に基づく措置による、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく居宅支援の費用並びに身障法第18条第2項及び知障法第16条第1項第2号の規定に基づく措置による、障害者総合支援法に基づく施設入所支援の費用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(居宅支援及び施設入所支援の費用の額)

第2条 前条に規定する居宅支援及び施設入所支援の費用の額は障害者総合支援法第29条第3項の規定により定める額とする。

(居宅支援及び施設入所支援の費用の支払)

第3条 村は、措置を委託した障害者総合支援法に基づく指定居宅支援事業者又は障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設に対し、前条に定める額を支払うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく措置による居宅支援及び施設入所支…

平成15年3月20日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月20日 規則第15号
平成18年9月28日 規則第13号
平成25年3月22日 規則第1号