○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく措置者の居宅支援及び施設入所支援の費用の徴収に関する規則

平成15年3月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第27条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第56条第2項の規定により、身障法第18条第1項、知障法第15条の4及び児福法第21条の6の規定による措置を受けた者(以下「居宅介護措置者」という。)並びに身障法第18条第2項及び知障法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた者(以下「施設入所措置者」という。)に対し、居宅支援及び施設入所支援を行った際に村が徴収する費用(以下「費用」という。)の額に関し、必要なことを定めるものとする。

(費用の額)

第2条 前条に定める費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第29条第3項に規定する指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条に規定する負担上限月額とする。

2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の額を超えない範囲で費用の額を減免することができる。

(費用の徴収)

第3条 村長は、前条の規定により定める費用を、居宅介護措置者、施設入所措置者及びその扶養義務者から徴収するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく措置者の居宅支援及び施設入所支援…

平成15年3月20日 規則第16号

(平成31年3月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月20日 規則第16号
平成18年9月28日 規則第14号
平成25年3月22日 規則第1号
平成31年3月18日 規則第5号