○原村精神障害者短期入所事業実施要綱

平成17年4月28日

告示第14号

(目的)

第1条 この事業は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者が精神障害者生活訓練施設等に短期入所することにより、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は原村とし、前条の目的を達成するため運営主体と連絡を密にするとともに、保健所、福祉事務所及び医療機関などの関係機関と十分な連携を図り、円滑かつ効果的な運営に努め、その責任の下にサービスを提供するものとする。

2 村長は、この事業を実施するにあたり社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。

3 村長は、利用者、利用の期間、利用料及び費用の減免の決定を除き、この事業の運営の一部を平成9年12月17日障障第183号・老振第139号大臣官房障害保健福祉部長・老人保健福祉局長連名通知による「短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針」の内容を満たす民間事業者に委託することができる者とする。

(運営主体)

第3条 この事業の運営主体は、村長が指定した精神障害者短期入所生活介護等施設を併設した精神障害者生活訓練施設その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行う者とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、村内に居住する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条に基づく通院医療費公費負担認定を受けている者又は第45条に基づく精神保健福祉手帳の交付を受けている者及び精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている在宅の精神障害者とする。

(利用の要件)

第5条 この事業の利用の要件は、精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、第3条に掲げる施設を一時的に利用する必要があると村長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 上記以外の理由

(利用手続き)

第6条 事業の利用は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みにより行うものとし、あらかじめ原村精神障害者短期入所事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。なお、村長が認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。

2 村長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して、短期入所の申込みを受けることができる。

(利用の決定等)

第7条 村長は、申請書の内容を審査し、速やかに短期入所の要否を決定し、原村精神障害者短期入所事業利用決定通知書(様式第2号)により利用者等に通知するものとし、利用者等はこれを運営主体に提示して利用に関する手続きを行う。

2 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ利用者に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(利用の期間)

第8条 利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、村長が利用期間の延長がやむを得ない状況にあると認める場合には、延長することができるものとする。

(利用期間の変更)

第9条 利用者等は、やむを得ない事情により利用期間の変更を希望する場合は、原村精神障害者短期入所事業利用期間変更申出書(様式第3号。以下「変更申出書」という。)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項による変更申出書を受理したときは、状況を考慮し、真にやむを得ないものと認める場合には、変更を決定して原村精神障害者短期入所事業利用期間変更通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとし、利用者等はこれを運営主体に提示して変更に関する手続きを行う。

(移送)

第10条 この事業の利用に際し、当該精神障害者の移送は、家族等が行うものとする。

(費用の負担等)

第11条 費用の負担については、次のとおりとする。

(1) 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物費相当額(利用料)を負担し、直接運営主体に納付するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって第5条第1項の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。

(2) 利用料は、別途定める国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。

(補助金の交付申請)

第12条 第2条第2項に規定する補助により事業を実施する運営主体は、原村精神障害者短期入所事業補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)を村長に提出するものとする。ただし、委託により事業を実施する民間事業者は、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第13条 村長は、前条による交付申請書を受理したときは、内容を審査して補助額を決定し、原村精神障害者短期入所事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、運営主体に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 運営主体は、補助金の交付を請求しようとするときは、原村精神障害者短期入所事業補助金交付請求書(様式第7号)を実施期間の最終日から30日以内に村長に提出するものとする。

(書類の整備)

第15条 村長は、この事業を行うため、必要な書類を整備、保管するものとする。

2 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備、保管するものとする。

(秘密の厳守)

第16条 運営主体は、この事業の目的を認識し、個人の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密は守らなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村精神障害者短期入所事業実施要綱

平成17年4月28日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)