○原村医療費特別給付金条例

平成18年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、老人、障害者、ひとり親家庭の親子等及び世帯主が療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けたときに医療費特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 老人 村内に引き続き2年間住所を有する70歳以上の者をいう。

(2) 障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。ただし、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は除く。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項の規定に該当する者のうち、障がいの程度が1級に該当するもの

 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けた者のうち、障がい等級が3級以上に該当するもの

 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者のうち、障がいの程度(総合判定)がB1以上に該当するもの

 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、障がい等級が2級以上に該当するもの、又は自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱(平成18年長野県衛生部長通知17保予第794号)第2の規定に基づき対象となる者。ただし、後段により給付する場合で住民税課税世帯に属する者については、自立支援医療受給者証(精神通院)に表記された、医療機関及び薬局での公費の対象となる医療費に限る。

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50条)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病にり患し、長野県より特定医療費受給者証の交付を受けている者、特定疾患治療研究事業実施要綱(平成27年26保疾第997号)第2条に規定する対象疾患にり患し、特定疾患医療受給者証の交付を受けている者、長野県特定疾病医療費助成事業実施要綱(平成26年26保疾第887号)別表第1に規定する対象疾病にり患し、長野県特定疾病医療費受給者証の交付を受けている者

 ウイルス肝炎医療費給付実施要綱(昭和56年長野県告示第483号)第3の規定に基づく対象患者

 自立支援医療費の支給認定について(平成18年厚生労働省社会・援護局障がい保健福祉部長通知)の別紙3自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱第2の規定に基づき対象となる者

 自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(平成18年長野県衛生部長通知17保予第793号)第3の規定に基づき対象となる児童

 からまでに掲げる者のほか、65歳以上の者であって国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める程度の障がいの状態にあるもの

(3) ひとり親家庭の親子等 次のいずれかに該当する者をいう。ただし、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は除く。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の規定による配偶者のない女子であって、現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校その他村長が認める施設に在学若しくは在校中の者(以下「18歳未満の児童等」という。)を扶養しているもの

 に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等

 配偶者のない男子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項の者で、現に18歳未満の児童を扶養しているもの

 に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童等

 50歳以上70歳未満の母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項で規定する寡婦で、同一住所内に子のいない者。ただし、重度心身障害者(児)又は寝たきり老人を扶養している寡婦(重度心身障害者(児)又は寝たきり老人と扶養関係にある場合)については、これに準ずる。

(4) 世帯主 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条により住民票に世帯主と記載されている者で、医療費及び療養費が高額療養費の支給基準を超えた場合のもの。ただし、老人は除く。

(5) 支給対象者 前各号に規定する者(その者が未成年者又は成年被後見人であるときは、その者の法定代理人)で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者及び村内の社会福祉施設に転入した者以外のものをいう。ただし、前各号の規定に二以上該当する者については、いずれか一に限る。

(6) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(7) 高額療養費 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等で医療保険各法に規定する高額療養費をいう。

(8) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者(以下「被保険者」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療等を受けられる者に対する療養の給付等を取り扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。

(給付金の支給)

第3条 給付金は、村内に住所を有する者(村内に居住している者であって、特別の事情によりその者が住所を有することができないことについて村長が承認した者を含む。)で、前条第5号に規定する支給対象者に対して第6条に規定する範囲で支給する。ただし、老人については、医療機関での一部負担金に対して別表に定める給付割合を乗じた額とする。給付金に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

(受給資格の申請)

第4条 支給対象者が給付金の支給を受けようとするときは、あらかじめ村長に受給資格を申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、支給対象者の要件を審査のうえ、要件を満たす者については、受給資格を登録する。

(受給資格の得喪)

第5条 支給対象者が給付金の受給資格を取得する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第3条に規定する本村に住所を有する者が支給対象者の要件を具備したとき 当該要件を具備した日の属する月の初日

(2) 転入したとき並びに他法等で療養の給付等を受けていた者が新たに支給対象者となったとき 当該事実の発生した日

2 支給対象者が給付金の受給資格を喪失する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき 当該要件に該当しなくなった日の属する月の翌月の初日

(2) 死亡又は転出したとき 当該事実の発生した日の翌日

(3) 他法等で療養の給付等を受けることとなったとき 当該事実の発生した日

(支給範囲)

第6条 村長は、支給対象者が医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく給付の対象となる療養の給付等を受けたときに、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき算定した費用額から次の各号に掲げる額を控除した額を給付金として支給する。

(1) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が負担する額

(2) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく入院時の食事療養費に係る標準負担額

(3) 医療保険各法(国民健康保険法を除く。本号において同じ。)の被保険者等に係るものにあっては、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合が規約、定款、運営規則等に医療保険各法に規定する保険給付にあわせてこれに準ずる給付を行う旨を定めているときは、現に給付を受けるか否かにかかわらず、その規定に基づき給付を受けることのできる額

(4) 国民健康保険法の被保険者等に係るものにあっては、同法第43条又は第58条第2項の規定による条例又は規約の定めるところにより、一部負担金の割合が減ぜられ又は傷病手当金の支給その他の保険給付を受けることができるときは、これらに相当する額

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律の後期高齢者医療被保険者に係るものにあっては、同法第86条第2項の規定による条例の定めるところにより、その他の後期高齢者医療給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは、これらに相当する額

(6) 他の法令等の規定に基づき、国又は地方公共団体の負担において、医療に関する給付を受けることができるときは、その額

(支給申請)

第7条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、村長に給付金の支給申請をしなければならない。

(支給決定)

第8条 村長は、前条の支給申請があったときは、これを審査して支給の可否を決定する。

(給付金の支給)

第9条 給付金は、支給対象者又は支給対象者を扶養している者に支給する。ただし、次の各号に該当する場合はそれぞれ当該各号に定めた者に支給することができる。

(1) 支給対象者が給付金の支給を受ける以前に死亡したときは、主としてその者の葬儀を行う者

(2) 支給対象者が給付金を受け難い事情にあるときは、支給対象者と同居し生計を同じくする者

(3) 給付金の支給対象となる医療費及び療養費を支給対象者に代わって医療機関に支払った第三者がある場合は、その支払った者

(支給申請の期限)

第10条 第7条の支給申請は、支給対象者が療養の給付等を受けた日(保険医療機関等からの一部負担金等の請求が遅延したときは当該請求のあった日及び災害その他やむを得ない理由があったときは、当該やむを得ない理由がやんだ日)の属する月の翌月の初日から起算して6月を経過したときは、申請することができない。

(支給制限)

第11条 村長は、次の各号に該当するときは、給付金を支給しないことができる。

(1) 支給対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、当該第三者から疾病又は負傷に関して損害賠償が行われる場合

(2) 給付金を受けるために故意に本村の住民基本台帳に登録していると認められる場合

(3) その他給付金を支給することが不適当であると認められる場合

(不当利得の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(原村老人医療費特別給付金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 原村老人医療費特別給付金条例(昭和46年条例第8号)

(2) 原村乳幼児等医療費特別給付金条例(昭和47年条例第13号)

(3) 原村重度心身障害者医療費特別給付金条例(昭和48年条例第14号)

(4) 原村母子家庭等医療費特別給付金条例(昭和49年条例第49号)

(5) 原村世帯主医療費特別給付金条例(平成5年条例第2号)

(経過措置)

3 施行日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(制度の見直し)

4 医療費特別給付金については、村財政の都合により必要に応じて見直しをすることができる。

(特例による老人の支給開始年齢)

5 第2条第1号中「70歳」とあるのは、下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 66歳

昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 67歳

昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 68歳

昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 69歳

(特例による母子及び父子並びに寡婦福祉法で規定する寡婦の支給開始年齢)

6 第2条第3号カ中「70歳」とあるのは、下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 66歳

昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 67歳

昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 68歳

昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 69歳

(平成18年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月診療分から適用する。

(平成26年9月25日条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例の施行は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の原村医療費特別給付金条例の規定は、この条例の施行の日以後に受給資格の登録をする者から適用し、同日前に受給資格の登録をした者については、なお従前の例による。

(平成29年12月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に受給資格を有する者については、条例第2条第1号及び第5号の規定は適用しない。

3 施行日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

老人医療費特別給付金の給付割合

医療費の一部負担金の割合

一部負担金に対する特別給付金の給付割合

3割

3分の1

2割

2分の1

1割

全額

原村医療費特別給付金条例

平成18年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第1号
平成18年9月28日 条例第19号
平成20年3月25日 条例第3号
平成23年3月22日 条例第2号
平成24年3月22日 条例第10号
平成26年9月25日 条例第14号
平成27年12月21日 条例第22号
平成28年3月30日 条例第10号
平成29年3月17日 条例第9号
平成29年12月18日 条例第24号
令和元年9月24日 条例第16号