○原村子ども医療費特別給付金条例

平成29年12月18日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、子どもが療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けたときに子ども医療費特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(3) 支給対象者 本村に住所を有する子ども(村内に居住している者であって、特別の事情によりその者が住所を有することができないことについて村長が承認した者を含む。)で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者以外のものをいう。

(4) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(5) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者(以下「被保険者」という。)に対する療養の給付等を取り扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。

(給付金の支給)

第3条 給付金は、支給対象者の保護者に支給する。

(受給者証の交付)

第4条 支給対象者の保護者が給付金の支給を受けようとするときは、あらかじめ村長に受給者証の交付を申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、支給対象者の要件を審査のうえ、要件を満たす者については、受給資格を登録のうえ受給者証を交付する。

(受給資格の得喪)

第5条 支給対象者が給付金の受給資格を取得する日は、出生若しくは転入したとき、又は他の法令等により療養の給付等を受けていた者が新たに支給対象者となったときは、当該事実の発生した日とする。

2 支給対象者が給付金の受給資格を喪失する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき 当該要件に該当しなくなった日の属する月の翌月の初日

(2) 死亡又は転出したとき 当該事実の発生した日の翌日

(3) 他の法令等で療養の給付等を受けることとなったとき 当該事実の発生した日

3 前2項の規定にかかわらず、給付金の支給に関し長野県内の他の市町村との間で調整が必要となるときの取扱いについては、別に定める。

(支給範囲)

第6条 村長は、支給対象者が医療保険各法の規定に基づく給付の対象となる療養の給付等を受けたときに、医療保険各法の規定に基づき算定した費用額から次に掲げる額を控除した額を給付金として支給する。

(1) 医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合が負担する額

(2) 医療保険各法の規定に基づく入院時の食事療養費に係る標準負担額

(3) 医療保険各法(国民健康保険法を除く。本号において同じ。)の被保険者等に係るものにあっては、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合が規約、定款、運営規則等に医療保険各法に規定する保険給付にあわせてこれに準ずる給付を行う旨を定めているときは、現に給付を受けるか否かにかかわらず、その規定に基づき給付を受けることのできる額

(4) 国民健康保険法の被保険者等に係るものにあっては、同法第43条又は第58条第2項の規定による条例又は規約の定めるところにより、一部負担金の割合が減ぜられ又は傷病手当金の支給その他の保険給付を受けることができるときは、これらに相当する額

(5) 他の法令等の規定に基づき、国又は地方公共団体の負担において、医療に関する給付を受けることができるときは、その額

(受給者証の提示)

第7条 支給対象者は、長野県内の保険医療機関等(次条において「県内保険医療機関等」という。)で療養の給付等を受けようとするときは、その都度医療保険各法に規定する被保険者証とともに受給者証を提示しなければならない。

(支給申請)

第8条 支給対象者の保護者は、給付金の支給を受けようとするときは、村長に給付金の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、支給対象者が前条の規定により県内保険医療機関等で被保険者証とともに受給者証を提示して療養の給付を受けた場合には、当該県内保険医療機関等から当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者の保護者から村長に給付金の申請があったものとみなす。

3 前項により、当該県内保険医療機関等から通知があったときは、村長は、その者が当該県内保険医療機関等に支払うべき医療費について、第6条の規定による額をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払が行われたときは、当該支払は、支給対象者の保護者に対する給付金の給付とみなす。

(支給決定)

第9条 村長は、前条の支給申請があったときは、これを審査して支給の可否を決定する。

(支給申請の期限)

第10条 第8条の支給申請は、支給対象者が療養の給付等を受けた日(保険医療機関等からの一部負担金等の請求が遅延したときは当該請求のあった日及び災害その他やむを得ない理由があったときは、当該やむを得ない理由が消滅した日)の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過したときはできない。

(支給制限)

第11条 村長は、次の事項に該当するときは、給付金を支給しないことができる。

(1) 支給対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、当該第三者から疾病又は負傷に関して損害賠償が行われる場合

(2) 給付金を受けるために故意に本村の住民基本台帳に登録していると認められる場合

(3) その他給付金を支給することが不適当であると認められる場合

(不当利得の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に現に原村医療費特別給付金条例(平成18年原村条例第1号)第4条第2項の規定による受給資格の登録がされている子どもについては、第4条第1項の規定による受給者証の交付申請がされたものとみなす。

(準備行為)

3 第4条第1項に規定する受給者証の交付申請、同条第2項に規定する受給者証の登録及び受給者証の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(制度の見直し)

4 子ども医療費特別給付金については、村財政の都合により必要に応じて見直しをすることができる。

原村子ども医療費特別給付金条例

平成29年12月18日 条例第26号

(平成30年8月1日施行)