○原村高齢者等サービス調整チーム設置要綱

平成18年3月27日

告示第6号

(設置)

第1条 高齢者並びに障害者(以下「高齢者等」という。)の多様なニーズに見合う介護や介護予防及び生活支援の観点から福祉、保健、医療等の各種サービスを総合的に調整、推進することを目的に、高齢者等サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。

(事業)

第2条 調整チームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域型在宅介護支援センターの支援に関する事業

(2) 介護予防及び地域支援事業の調整に関する事項

(3) 高齢者等の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立

(4) 入所判定委員会の行う入所措置の要否判定に関する情報提供等

(5) 介護サービス機関(介護支援専門員を含む。)の指導及び支援に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認める事業

(組織)

第3条 調整チームは、委員12人以内とし、保健福祉課及び原村社会福祉協議会職員で組織する。

2 委員のうち一人を委員長とし、保健福祉課長の職にある者をもって充てる。

3 必要に応じ民生委員等から意見を聞くことができる。

(委員長)

第4条 委員長は会務を総理し、調整チームを代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調整チーム会議は、委員長が招集し、議長となる。

(庶務)

第6条 調整チームの庶務は、保健福祉課が行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

原村高齢者等サービス調整チーム設置要綱

平成18年3月27日 告示第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第6号