○原村高齢者等サービス調整チーム設置要綱
平成18年3月27日
告示第6号
(設置)
第1条 高齢者並びに障害者(以下「高齢者等」という。)の多様なニーズに見合う介護や介護予防及び生活支援の観点から福祉、保健、医療等の各種サービスを総合的に調整、推進することを目的に、高齢者等サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(事業)
第2条 調整チームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域型在宅介護支援センターの支援に関する事業
(2) 介護予防及び地域支援事業の調整に関する事項
(3) 高齢者等の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立
(4) 入所判定委員会の行う入所措置の要否判定に関する情報提供等
(5) 介護サービス機関(介護支援専門員を含む。)の指導及び支援に関する事項
(組織)
第3条 調整チームは、委員12人以内とし、保健福祉課及び原村社会福祉協議会職員で組織する。
2 委員のうち一人を委員長とし、保健福祉課長の職にある者をもって充てる。
3 必要に応じ民生委員等から意見を聞くことができる。
(委員長)
第4条 委員長は会務を総理し、調整チームを代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整チーム会議は、委員長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 調整チームの庶務は、保健福祉課が行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。