○原村福祉輸送サービス事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、通常バス、タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び障害者等(車いす利用者を含む。)の外出の利便を図り、社会参加の促進及び社会福祉の向上に寄与するための福祉輸送サービス事業(以下「事業」という。)を行うに当たり、その適正な運営を確保することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、村内に事務所を有し、若しくは現に村内に住所を有する者を会員(事業の利用者に限る。以下同じ。)に含む特定非営利活動法人又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第48条に定める法人(以下「NPO等」という。)であって、社会福祉を目的とする法人に限るものとする。

2 この事業を行おうとするNPO等は、目的、対象者、車両、安全確保等事業実施に必要な事項を村長に届け出なければならない。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、施行規則第49条第3号イからニまでに定める者のうち、村内に住所を有する者とする。

(使用車両)

第4条 事業の使用車両は、次の各号に掲げる自動車であって乗車定員11人未満のものに限るものとする。

(1) 寝台車(車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車をいう。)

(2) 車いす車(車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車であってスロープ又はリフト付きの自動車をいう。)

(3) 兼用車(ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車をいう。)

(4) 回転シート車(回転シート(リフトアップシートを含む。)を備える自動車をいう。)

2 前項に掲げる車両については、施行規則第51条の23第1項及び第2項の規定に基づく標章を表示するとともに、同条第3項に基づき登録証の写しを備えておかなければならない。

(運転者)

第5条 事業において使用する車両の運転者は、施行規則第51条の16第1項に定める要件を満たす者に限るものとする。

(運行範囲)

第6条 NPO等は、この事業を実施するに当たり、村内を発地又は着地とするもの以外の運行を実施することはできない。

(利用料金)

第7条 NPO等は、この事業を実施するに当たり、利用料金を定めなければならない。

2 前項の利用料金は、「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」(平成18年9月15日付け国自旅第144号)に定めるところによりこれを定めるものとする。

(運行管理体制)

第8条 NPO等は、この事業を実施するに当たり、施行規則第51条の17に定める運行管理の責任者を定め、運行管理体制を整備し、及び安全の確保に努めなければならない。

2 NPO等は、施行規則第51条の26の規定に従うほか、村と連携を取り、利用者等からの苦情等に適切に対応し、当該苦情等を記録する体制を整えなければならない。

(事故又は故障)

第9条 NPO等は、施行規則第51条の21の規定に従うほか、事業の実施に当たり、事故又は故障発生時の処理及び責任体制を定め、現場での適切な処置に努めなければならない。

(補償)

第10条 NPO等は、この事業を実施するに当たり、事業に使用する車両全てについて、対人無制限及び対物1,000万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

原村福祉輸送サービス事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第4号

(平成19年4月1日施行)