○原村福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成19年3月30日
告示第5号
(設置)
第1条 原村福祉輸送サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な事項を協議するため、原村福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送(以下「有償運送」という。)の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、事業の内容その他有償運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の委員)
第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、村長並びに次に掲げる者及び団体に属する者のうちから村長が委嘱又は任命した者とする。
(1) 村の職員
(2) 県の職員
(3) 長野運輸支局長又はその指名する長野運輸支局の職員
(4) 村内において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者
(5) 村内に住所を有する者又は村内に住所を有し有償運送の利用が想定される者
(6) 当村を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(7) 事業に関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(8) その他村長が必要と認める者
3 会長は、村長をもって充て、協議会を代表する。
4 副会長は、協議会の委員から互選し、会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代理する。
5 委員の任期は2年とする。委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議等)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 協議会の会議は、第2条に規定する事項を協議する場合に開催する。
4 会長は、第2条第1号の登録を申請するために協議会に協議を申請した者(以下「申請者」という。)その他協議会の協議に当たり必要と認める者をオブザーバーとして協議会の会議に出席させることができる。
5 前項の規定により協議会の会議に出席を求められた者は、協議会の会議に出席し、議長の求めに応じて説明し、又は意見を述べることができる。
6 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 協議会の会議は原則として公開とする。ただし、個人情報を取り扱う等の理由により、必要に応じ非公開とすることができる。
(守秘義務)
第5条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第6条 協議会において協議が調った場合には、会長は申請者に対し協議が調ったことを証する書類(様式第1号)を交付するものとし、調わなかった場合は、申請者に対し理由とともにその旨を伝えるものとする。
2 協議会において協議が調った事項について、申請者は、運行管理体制、登録後の報告等について協議会が付した条件を含めてその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(事務局等)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
2 有償運送に関する相談、苦情等に対応するため、有償運送に係る相談又は通報の窓口を保健福祉課に設置する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第12号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月6日告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。