○原村福祉輸送サービス事業補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び心身障害者(以下「移動困難者」という。)の社会参加の促進と生活圏の拡大を図るため、福祉輸送サービス事業を実施する事業者に対して補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象とする事業は、村長から移動困難者に係る輸送サービスの協力について依頼を受けた法人(以下「事業者」という。)が行う福祉輸送サービス事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、自宅から目的地への往路を1件、復路を1件として算出した輸送回数に補助事業単価を乗じて得た額から利用料金を減じた額とする。

2 補助事業単価は、輸送の距離や時間等を勘案して村長が別に定める。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、原村福祉輸送サービス事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により村長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 村長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査して適当と認めた者について補助額を決定し、原村福祉輸送サービス事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第6条 事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、原村福祉輸送サービス事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第7条 村長は、補助金交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、原村福祉輸送サービス事業補助金返還命令書(様式第4号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村福祉輸送サービス事業補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)