○原村デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例
平成6年3月28日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、原村デイサービスセンター等(以下「センター等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 65才以上の者及び身体障害者であって、身体上又は精神上の障害のために日常生活を営むのに支障がある者(その者を現に介護又は養護する者をふくむ。)を入所又は通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導等をするための施設として、センター等を設置する。
(センター等の名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
原村デイサービスセンター | 原村字下大沼6,649番地3 |
原村在宅介護支援センター |
(利用者の範囲)
第4条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは、居宅支援サービス費の支給に係る者
2 その他村長が特に認める者
(利用許可等)
第5条 センター等を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。この場合において、村長は、条件を付し、又は、利用を制限することができる。
(運営協議会の設置)
第6条 在宅介護支援センターの事業計画及び事業実施上の諸問題について協議するため「在宅介護支援センター運営協議会」を設置する。
(管理運営の委託)
第7条 センター等の設置の目的を効果的に達成するため、この運営管理を社会福祉法人原村社会福祉協議会に委託することができる。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。