○原村在宅介護支援センター運営協議会規則

平成6年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第7号)第5条の規定に基づき、原村在宅介護支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、その組織、その他必要な事項を定めるものとする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、原村在宅介護支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員12名以内をもって組織する。

2 協議会委員は、次に掲げる者の内から村長が委嘱する。

(1) 村の福祉、保健、医療担当部門のそれぞれの長

(2) 保健所の代表者

(3) 福祉事務所の代表者

(4) 地域医師会の代表者

(5) 村の社会福祉協議会の代表者

(6) 村の民生委員の代表者

(7) 村内の老人施設及び厚生施設のそれぞれの代表者

(8) 村内の社会福祉団体の代表者

(委員の任期)

第4条 協議会委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は会議の議長となり会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合には会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、在宅介護支援センターにおいて処理する。

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

原村在宅介護支援センター運営協議会規則

平成6年3月28日 規則第6号

(平成6年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月28日 規則第6号