○原村地域包括支援センター事業検討委員会設置要綱
平成28年8月17日
告示第26号
(設置)
第1条 この要綱は、村が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の47の規定により委託した包括的支援事業及び介護予防事業を提供するにあたりサービスの質を、公正・中立な第三者が、専門的かつ客観的な立場から検討するため、原村地域包括支援センター事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会)
第2条 委員会の委員は8人以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 介護保険被保険者の代表
(4) 介護保険サービス事業者
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
(任務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 地域包括支援センターの事業に関すること。
(2) 支援センターの職員の確保に関すること。
(3) 地域包括ケアに関すること。
(4) その他支援センターに関し必要な事項
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長になる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課が処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。