○原村養護老人ホーム入所判定実施要綱

平成17年3月23日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営、判定の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 養護老人ホームへの新規入所者の措置の要否

(2) 養護老人ホームに入所している者の措置継続の要否

2 委員会は、保健福祉課長、健康づくり係長、地域包括支援センター長、諏訪保健福祉事務所長、医師(精神科医を含む。)及び養護老人ホームの長で構成する。

3 委員は、原則として諏訪保健福祉事務所管内に所在する機関等に所属する者の中から選定し、村長が委嘱又は任命する。

4 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。

5 委員長は、会務を総理し、委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、村長が招集し、委員長がこれを主宰する。

(判定等の手続)

第3条 村長は、高齢者、その家族、民生委員等からの申出、通告等により、又は自らの調査により措置の対象とみられる高齢者を発見したときは、その措置の要否について、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、第4条に定める判定の基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について、養護老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)により総合的に判定を行うものとする。

3 委員会は判定の結果を村長に報告するものとする。

4 村長は、入所措置の判定が困難である者については、参考資料を付して県に協議するものとする。

(判定の基準)

第4条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5の老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 原村老人ホーム入所判定実施要綱(平成5年訓令第2号)は、廃止する。

(平成21年12月25日告示第16号)

この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年10月4日告示第28号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第16号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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原村養護老人ホーム入所判定実施要綱

平成17年3月23日 告示第7号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月23日 告示第7号
平成21年12月25日 告示第16号
平成25年10月4日 告示第28号
平成31年4月26日 告示第16号