○原村ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成5年6月30日

告示第9号

原村家庭奉仕員派遣事業実施要綱(昭和58年告示第35号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある、老人の家庭に対してホームヘルパーを派遣して、老人が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 ホームヘルパーの派遣対象者は、虚弱、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障がある老人(おおむね65歳以上)のいる家庭であって、老人又はその家族が介護サービスを必要とする場合とする。

(サービスの内容)

第3条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(派遣申請)

第4条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「派遣申請者」という。)は別に定めるホームヘルパー派遣申請書を村長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると村長が認める場合にあっては事後でも差し支えないものとする。

なお、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

(派遣決定)

第5条 村長は、申請に基づき老人の身体的状況、世帯の状況を調査し、派遣の要否を決定するものとする。

(派遣時間)

第6条 派遣時間は、原則として午前7時から午後8時までとする。

2 日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末・年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は希望により派遣することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める場合は、派遣することができる。

(派遣回数等の決定)

第7条 老人にたいするホームヘルパーの派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)は、当該老人の身体的状況、世帯的状況等を勘案して決定する。

(費用負担の決定)

第8条 派遣申請者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。

(費用の納入方法)

第9条 前条の規定により費用負担額は、別に定めるホームヘルパー派遣にかかる費用負担金納入通知書により、10日以内に指定金融機関に納入しなければならない。

(必要帳簿等の整備)

第10条 村長は、この事業を実施するため必要なケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。

(秘密の厳守)

第11条 ホームヘルパーは、この事業の目的を認識し、個人の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密は守らなければならない。

(事業の一部委託)

第12条 ホームヘルパーの派遣事業の一部を、別に定める事業委託契約書により、社会福祉法人原村社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、派遣事業に必要な事項は村長が定める。

1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日において現にこの要綱による改正前の原村家庭奉仕員派遣事業実施要綱の規定により課された、負担金については、なお従前の例による。

(平成6年6月30日告示第28号)

1 この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行日の前日において、現にこの要綱による改正前の原村ホームヘルパー派遣事業実施要綱の規定により課された負担金については、なお従前の例による。

(平成7年6月12日告示第26号)

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年6月20日告示第5号)

1 この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行日の前日において、現にこの要綱による改正前の原村ホームヘルパー派遣事業実施要綱の規定により課せられた負担金については、なお従前の例による。

(平成9年6月5日告示第6号)

1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行日の前日において、現にこの要綱による改正前の原村ホームヘルパー派遣事業実施要綱の規定により課せられた負担金については、なお従前の例による。

(平成10年3月3日告示第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日告示第10号)

1 この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行日の前日において、現にこの要綱による改正前の原村ホームヘルパー派遣事業実施要綱の規定により課せられた負担金については、なお従前の例による。

(平成11年8月20日告示第12号)

1 この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行日の前日において、現にこの要綱による改正前の原村ホームヘルパー派遣事業実施要綱の規定により課せられた負担金については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日告示第5号)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日の前日において、現にこの要綱による改正前の原村ホームヘルパー派遣事業実施要綱の規定により改正された負担金については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日告示第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日告示第24号)

この告示は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

別表

老人ホームヘルパー派遣事業費用負担基準

利用者世帯の区分

利用者負担額(1時間当たり)

生活保護世帯

0円

その他世帯

介護保険法の規定による、介護に要する費用の額の算定方法(平成12年厚生省告示第19号)別表第1介護給付費単位数表により算定して得た額の1割とする。

原村ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成5年6月30日 告示第9号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月30日 告示第9号
平成6年6月30日 告示第28号
平成7年6月12日 告示第26号
平成8年6月20日 告示第5号
平成9年6月5日 告示第6号
平成10年3月3日 告示第2号
平成10年7月1日 告示第10号
平成11年8月20日 告示第12号
平成12年3月27日 告示第5号
平成18年3月27日 告示第3号
平成18年9月28日 告示第24号